一般社団法人を設立したら、登記で終わりではありません。各種の届出が必要です。
「どこに何を出す?」「いつまで?」という疑問にお答えします。
この記事では、設立後に必要な届出を、提出先ごとに解説します。
設立後にやるべき届出とは
法人を設立すると、いくつかの届出が必要になります。
登記が完了しても、それだけでは手続きは終わりません。
税務や社会保険など、各方面への届出が残っています。
届出の提出先は、税務署・都道府県・市町村などです。
従業員を雇う場合は、さらに提出先が増えます。
提出先ごとに、必要な届出を整理しておきましょう。
届出には、それぞれ期限があります。
期限を過ぎると、不利益を受けることがあります。
設立後は、早めに手続きを進めることが大切です。
届出を怠るとどうなる
届出を怠ると、さまざまな不利益が生じます。
税務上の優遇を受けられなくなることがあります。
後で慌てないよう、期限内に手続きしましょう。
特に、青色申告の承認申請には期限があります。
期限を過ぎると、その年度は青色申告ができません。
節税のうえで、大きな差が出ることがあります。
社会保険の手続きを怠ると、別の問題が生じます。
加入義務があるのに手続きしないと、後で指摘されます。
必要な届出は、もれなく行いましょう。
税務署への届出
税務署へは、法人設立届出書を提出します。
法人を設立したことを、税務署に知らせる届出です。
設立から一定の期間内に、提出します。
設立届出書には、登記事項証明書などを添付します。
定款の写しも、求められることがあります。
必要な添付書類を、確認して準備しましょう。
法人設立届出書は、税務手続きの出発点です。
これを出すことで、税務署が法人を把握します。
早めに提出しておきましょう。
青色申告の承認申請
税務署へは、青色申告の承認申請書も検討します。
青色申告には、税務上のさまざまな優遇があります。
収益事業を行うなら、申請する価値があります。
青色申告の申請には、期限があります。
設立後の一定期間内に、申請する必要があります。
期限を過ぎると、その年度は青色申告ができません。
優遇を受けたいなら、忘れずに申請しましょう。
提出のタイミングを、設立直後に確認しておきます。
節税のため、早めの手続きが大切です。
給与支払事務所の届出
役員報酬や給与を支払う場合、届出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書を、税務署に提出します。
源泉徴収に関わる、大切な手続きです。
給与を払うと、源泉徴収の義務が生じます。
源泉徴収した税金を、納める必要があります。
その前提として、この届出を行います。
役員報酬を出す団体は、忘れないようにしましょう。
給与の支払いを始める前に、手続きしておきます。
源泉徴収のルールも、あわせて確認しましょう。
都道府県・市町村への届出
税務署だけでなく、自治体への届出も必要です。
都道府県と市町村に、法人設立の届出をします。
地方税に関わる、大切な手続きです。
自治体への届出により、法人住民税の扱いが始まります。
均等割など、地方税の手続きの前提になります。
提出先や様式は、自治体によって異なります。
自治体の届出は、忘れがちなので注意しましょう。
税務署への届出と、あわせて行うと安心です。
提出先の自治体に、確認しておきましょう。
社会保険の手続き
法人は、原則として社会保険への加入義務があります。
役員や従業員がいれば、健康保険・厚生年金の対象です。
年金事務所へ、加入の手続きを行います。
社会保険の加入は、法人の義務です。
『小さい団体だから不要』とはなりません。
条件に当てはまれば、加入が必要です。
手続きには、登記事項証明書などが必要です。
加入の対象や手続きを、年金事務所に確認しましょう。
怠ると、後で指摘されることがあります。
労働保険の手続き
従業員を雇う場合、労働保険の手続きが必要です。
労災保険と雇用保険を、労働保険といいます。
従業員を1人でも雇えば、原則として対象です。
労災保険は、労働基準監督署で手続きします。
雇用保険は、ハローワークで手続きします。
提出先が分かれている点に、注意しましょう。
従業員を雇わない団体は、この手続きは不要です。
役員だけで運営するなら、労働保険は関係しません。
人を雇う段階で、手続きを進めましょう。
銀行口座の開設
設立後は、団体名義の銀行口座を開設します。
会費や事業収入の受け取りに、口座が必要だからです。
個人の口座と分けることで、会計が明確になります。
口座開設には、登記事項証明書などが必要です。
団体の実体を示す資料を、求められることがあります。
審査があるため、余裕をもって申し込みましょう。
届出のスケジュール
設立後の届出は、期限がそれぞれ異なります。
期限の早いものから、順に進めましょう。
一覧にして管理すると、もれを防げます。
| 提出先 | 主な届出 |
|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書・青色申告承認申請・給与支払事務所の届出 |
| 都道府県・市町村 | 法人設立の届出 |
| 年金事務所 | 社会保険の加入 |
| 労基署・ハローワーク | 労働保険(従業員を雇う場合) |
提出先ごとに、必要書類と期限を確認しましょう。
特に、青色申告の申請は期限に注意が必要です。
早めに動けば、慌てずに済みます。
届出を進めるときの注意
届出は、登記事項証明書が必要なものが多くあります。
登記完了後に、まとめて取得しておくと便利です。
発行から日が浅いものを求められることがあります。
期限のある届出を、優先して進めましょう。
青色申告など、期限を過ぎると不利益が出るものがあります。
スケジュールを立てて、もれなく対応します。
判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。
税務は税理士、社会保険は社会保険労務士が専門です。
適切な専門家に確認すれば、安心して進められます。
法人設立届出書の書き方
法人設立届出書には、団体の基本情報を記入します。
名称・所在地・事業内容・設立日などを書きます。
登記事項証明書を見ながら書くと、正確に記入できます。
事業年度の記載も、忘れずに行います。
いつからいつまでを事業年度とするかを書きます。
定款で定めた事業年度に、合わせて記入します。
記入に迷う項目は、税務署に確認できます。
わからないまま提出すると、後で訂正が必要になります。
正確に書いて、スムーズに受理してもらいましょう。
収益事業を行う場合の届出
一般社団法人が収益事業を行う場合、別の届出が関わります。
収益事業を開始した旨を、税務署に届け出ます。
課税のうえで、重要な手続きです。
非営利型の団体は、収益事業にのみ課税されます。
収益事業を始めるかどうかで、税の扱いが変わります。
事業の内容を、正しく区分することが大切です。
収益事業の判定は、専門的で難しい部分です。
自団体の事業が収益事業にあたるか、確認が必要です。
判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。
届出に必要な登記事項証明書
設立後の届出には、登記事項証明書が必要なものが多くあります。
団体が登記されていることを、示す書類です。
提出先ごとに、求められることがあります。
登記が完了したら、複数部を取得しておくと便利です。
届出のたびに取り直す手間が、省けます。
発行から日が浅いものを求められることもあります。
最近は、添付を省略できる手続きも増えています。
法人番号で確認できる場合があるためです。
提出先に、添付の要否を確認しておきましょう。
社会保険の加入対象
社会保険の加入対象は、よく確認しておきましょう。
法人は、原則として加入義務があります。
役員や従業員の状況によって、対象が変わります。
報酬を受ける役員も、加入対象になることがあります。
無報酬の役員だけの場合は、扱いが異なります。
自団体の状況を、年金事務所に確認しましょう。
加入義務があるのに手続きしないと、問題になります。
後で遡って加入を求められることもあります。
早めに、加入の要否を確認しておきましょう。
従業員を雇うときの手続き
従業員を雇う場合は、手続きが増えます。
労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要です。
あわせて、社会保険の対象も広がります。
労働条件を明示する書面も、用意します。
雇用契約の内容を、従業員に示す必要があります。
トラブルを防ぐため、書面で明確にしましょう。
人を雇うと、労務管理の責任も生じます。
給与計算や保険の手続きを、継続して行います。
負担が大きい場合は、専門家に相談しましょう。
届出を専門家に頼む場合
設立後の届出は、専門家に頼むこともできます。
税務は税理士、社会保険は社会保険労務士が専門です。
手続きが多くて不安なら、依頼を検討しましょう。
専門家に頼めば、もれや誤りを防げます。
期限のある届出も、確実に進めてもらえます。
本業や活動に、時間を使えるようになります。
費用はかかりますが、確実性と時間を買えます。
特に、従業員を雇う団体は手続きが複雑です。
必要に応じて、専門家の力を借りましょう。
届出のチェックリストを作る
設立後の届出は、チェックリストで管理しましょう。
提出先と期限を一覧にすれば、もれを防げます。
終わった項目から、消し込んでいきます。
期限の早いものから、順に並べておくと便利です。
青色申告など、期限のある届出を優先します。
リスト化すれば、抜け落ちを防げます。
チェックリストは、団体内で共有しておきましょう。
誰が見ても進捗が分かる状態にします。
担当を決めておくと、対応がスムーズです。
届出を終えた後の運営
届出が一通り終われば、いよいよ本格的な運営が始まります。
日々の会計や、年に一度の決算が待っています。
届出は、運営のスタートラインにすぎません。
毎年の手続きも、忘れないようにしましょう。
法人税の申告や、役員の任期管理などが続きます。
設立後の届出を終えたら、次は継続的な運営です。
わからないことは、その都度確認しましょう。
税務署や自治体、専門家が相談先になります。
一つひとつ丁寧に進めれば、運営は軌道に乗ります。
顧問契約を検討するタイミング
設立後の手続きを通じて、専門家との顧問契約を検討する団体もあります。
税務や労務が継続的に発生するためです。
毎年の申告や手続きを、任せられるようになります。
顧問契約には費用がかかりますが、安心感があります。
わからないことを、すぐ相談できる体制が整います。
本業や活動に、集中しやすくなります。
まずはスポットで相談し、必要なら顧問契約に移る方法もあります。
団体の規模や手間に応じて、判断しましょう。
無理のない範囲で、専門家を活用するのがおすすめです。
そのほかのよくある質問
A. 税務署に提出します。あわせて都道府県・市町村にも法人設立の届出が必要です。
A. 収益事業を開始した旨を税務署に届け出ます。非営利型は収益事業にのみ課税されるため重要です。
A. 届出ごとに必要なことがあるため、複数部取得しておくと便利です。法人番号で省略できる場合もあります。
A. 増えます。労働保険(労災・雇用保険)の手続きが必要になり、社会保険の対象も広がります。
A. 頼めます。税務は税理士、社会保険は社会保険労務士が専門です。手続きが多い場合は依頼を検討しましょう。
よくある質問
A. 税務署(法人設立届出書など)・都道府県・市町村への届出が基本です。従業員を雇うなら社会保険・労働保険も必要です。
A. あります。設立後の一定期間内に申請しないと、その年度は青色申告ができません。
A. 法人は原則として加入義務があります。役員や従業員がいれば対象です。
A. 必要です。都道府県・市町村に法人設立の届出をします。税務署とは別に行います。
A. できますが、税務は税理士、社会保険は社会保険労務士に相談すると確実です。


