結論から申し上げます。
一般社団法人の設立登記の登録免許税は、1件につき6万円です。
根拠は、登録免許税法の別表第一 第24号(一)ロです。
株式会社のように資本金で計算する仕組みはなく、法人の規模や事業の内容にかかわらず同じ額です。
設立後も、理事の交代は1万円、名称や目的の変更は3万円のように、登記の種類ごとに税額が決まっています。
納め方は、収入印紙を申請書に貼るか、現金で納付して領収証書を貼るのが基本です。
登録免許税とはどんな税金か
登録免許税は、登記・登録・免許などを受けるときに国に納める税金です。
登録免許税法2条は、別表第一に掲げる登記等に登録免許税を課すと定めています。
裏を返すと、別表第一に載っていない登記には課税されないという仕組みです。
納める義務があるのは、登記を受ける者です(3条)。一般社団法人の登記では、法人自身が納税義務者になります。
税額は、別表第一の「課税標準」と「税率」で決まります。
一般社団法人の登記は、ほとんどが「申請件数1件につき○円」という定額です。
法人の所得や売上に応じてかかる法人税などとは、性質がまったく違います。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 課税の対象 | 別表第一に掲げる登記・登録・免許など | 登録免許税法2条 |
| 納税義務者 | 登記を受ける者(一般社団法人の登記なら法人) | 同法3条 |
| 一般社団法人の区分 | 別表第一 第24号「会社又は外国会社の商業登記」に含まれる | 別表第一 第24号 |
| 税額の決まり方 | 一般社団法人の登記は申請件数1件ごとの定額が中心 | 別表第一 第24号(一) |
| 納める時期 | 登記を申請するとき | 同法21条・22条 |
別表第一 第24号は、見出しが「会社又は外国会社の商業登記」です。
そのかっこ書きで、一般法人法による一般社団法人と一般財団法人の登記を含むと定めています。
このため、一般社団法人の登記の税額は、株式会社などと同じ表の中で定められています。
設立登記の登録免許税は6万円
一般社団法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します(一般法人法22条)。
この設立登記にかかる登録免許税が、申請件数1件につき6万円です(別表第一 第24号(一)ロ)。
同じロには、合名会社・合資会社の設立も並んでいます。
資本金という考え方がないため、税率を掛ける計算はありません。
理事会を置くかどうか、社員が何人いるかでも、金額は変わりません。
法務局が公開している一般社団法人の設立登記申請書の記載例でも、登録免許税の欄は「金6万円」です。
設立のときに従たる事務所も置く場合、法務局の記載例では従たる事務所の所在地も設立登記の中で登記し、税額は6万円のままです。
| 法人の種類 | 設立登記の登録免許税 | 根拠(別表第一 第24号(一)) |
|---|---|---|
| 一般社団法人・一般財団法人 | 1件6万円(定額) | ロ |
| 合名会社・合資会社 | 1件6万円(定額) | ロ |
| 合同会社 | 資本金の額の1000分の7(6万円に満たなければ6万円) | ハ |
| 株式会社 | 資本金の額の1000分の7(15万円に満たなければ15万円) | イ |
| NPO法人 | 別表第一に掲げられていない | ― |
一般財団法人の設立も、一般社団法人と同じく6万円です。拠出した財産の額で税額が増えることはありません。
設立登記の期限と、登録免許税を納めるタイミング

一般社団法人の設立登記は、期限が決まっています。
設立時理事などによる設立手続の調査が終わった日と、設立時社員が定めた日のうち、遅い日から2週間以内です(一般法人法301条1項)。
登録免許税は、この設立登記を申請するときに納めます。
登記が先に済んで、税金はあとから払う、という順番にはなりません。
納付が足りないまま申請すると、補正を求められ、直さなければ登記は進みません。
法人は設立の登記によって成立するため(22条)、登録免許税を用意できていないと法人の成立そのものが遅れます。
一般社団法人の定款認証の手数料は5万円(公証人手数料令35条3号)
定款で定めていなければ設立時社員が選任する
この調査の終了日が登記期限の起算点の1つ(301条1項1号)
現金で納付した場合は領収証書を貼る
申請日が法人の成立日になる(22条)
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
設立にかかる法定費用の全体像
一般社団法人の設立で、法律上かならずかかる費用は大きく2つです。
1つ目が公証役場に払う定款認証の手数料5万円です(公証人手数料令35条3号)。
2つ目が法務局での設立登記の登録免許税6万円です。
あわせて11万円が、どの一般社団法人でも必要になる法定費用です。
このほか、定款の謄本の交付手数料、登記事項証明書や印鑑証明書の手数料、法人の印鑑の作成費用などがかかります。
一般社団法人の定款には収入印紙を貼る必要がありません。
印紙税法 別表第一 第6号の課税対象は、会社の設立のときに作る定款の原本に限られているためです。
そのため、電子定款にしても、紙の定款と比べて節約できる税金はありません。
| 費用 | 金額 | 支払先 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 定款認証の手数料 | 5万円 | 公証役場 | 公証人手数料令35条3号 |
| 設立登記の登録免許税 | 6万円 | 国(法務局へ申請時に納付) | 登録免許税法 別表第一 第24号(一)ロ |
| 定款への収入印紙 | 不要 | ― | 印紙税法 別表第一 第6号(会社の定款のみ) |
| 資本金 | 不要 | ― | 一般社団法人に資本金の制度はない |
司法書士に登記を依頼する場合、報酬は登録免許税とは別にかかります。
登録免許税は誰が申請しても同じ額の実費で、依頼したから増える・減るというものではありません。
設立費用の内訳は一般社団法人の設立に必要な費用でまとめています。
設立後の登記ごとの登録免許税一覧
一般社団法人は、登記した事項が変わると2週間以内に変更の登記をしなければなりません(一般法人法303条)。
そのたびに、別表第一 第24号(一)に従って登録免許税がかかります。
いちばん多いのは役員の変更で、一般社団法人等は1件1万円です。
条文上の原則は3万円ですが、「資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等」は1万円とされています(同号(一)カ)。
名称・目的・公告方法などの変更は、他の区分に当たらない登記事項の変更として3万円です(同号(一)ツ)。
| 登記の種類 | 登録免許税 | 別表第一 第24号 |
|---|---|---|
| 設立 | 1件6万円 | (一)ロ |
| 理事・監事・代表理事・評議員の変更(就任・退任・重任・代表理事の住所変更など) | 1件1万円 | (一)カ |
| 理事会に関する事項の変更(理事会を置く・やめる) | 1件3万円 | (一)ワ |
| 名称・目的・公告方法などの変更 | 1件3万円 | (一)ツ |
| 主たる事務所・従たる事務所の移転 | 1か所3万円 | (一)ヲ |
| 従たる事務所の設置 | 1か所6万円 | (一)ル |
| 解散 | 1件3万円 | (一)レ |
| 継続(みなし解散後の復活など) | 1件3万円 | (一)ソ |
| 登記の更正・登記の抹消 | 1件2万円 | (一)ネ・ナ |
| 清算人・代表清算人の登記 | 1件9千円 | (三)イ |
| 清算結了 | 1件2千円 | (三)ハ |
表の税額は、法務局が公開している一般社団法人の申請書の記載例とも一致しています。
役員変更は1万円、名称変更と管轄内の主たる事務所移転は3万円、解散と清算人選任は3万9千円という記載です。
役員変更の登録免許税は1万円
理事の任期は、選任後2年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までが原則です(一般法人法66条)。
そのため、多くの法人で2年ごとに役員の変更登記が必要になります。
同じ人が引き続き理事になる「重任」でも、登記は必要です。
法務局の記載例では、役員全員が重任した場合の登録免許税も1万円です。
1万円は申請件数1件あたりの額なので、理事3人と監事1人が同時に変わっても、1通の申請書なら1万円です。
代表理事の住所が変わったときも、代表理事に関する事項の変更として1万円です。
- 理事・監事の任期が満了し、同じ人が重任した
- 理事が辞任し、後任が就任した
- 代表理事が交代した
- 代表理事が引っ越して住所が変わった
- 理事・監事の氏名が婚姻などで変わった
- 評議員を置く一般財団法人で評議員が交代した
重任の登記を忘れて放置すると、登記を怠ったとして理事などが100万円以下の過料の対象になります(342条1号)。
最後の登記から5年を経過すると、休眠一般社団法人として、みなし解散の手続の対象にもなります(149条1項)。
重任登記の流れは一般社団法人の役員の重任登記で説明しています。
主たる事務所の移転は管轄の内か外かで税額が変わる
主たる事務所の移転の登録免許税は、1か所につき3万円です(別表第一 第24号(一)ヲ)。
同じ法務局の管轄の中で移転するなら、申請は1件で3万円です。
別の法務局の管轄へ移転するときは、旧所在地で移転の登記を、新所在地で登記事項の登記をします(一般法人法304条1項)。
このため、旧所在地分の3万円と新所在地分の3万円で、合計6万円になります。
法務局の記載例でも、管轄外移転の申請書は旧所在地あてと新所在地あての2通で、それぞれ3万円です。
2通は、旧所在地を管轄する法務局へ同時に提出します。
移転の期限も2週間以内です(304条1項)。
| 移転の種類 | 申請書 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 管轄内の移転 | 1通(管轄の法務局あて) | 3万円 |
| 管轄外の移転 | 2通(旧所在地あて・新所在地あて)を旧所在地の法務局へ同時に提出 | 3万円+3万円=6万円 |
| 従たる事務所の移転 | 1通 | 1か所3万円 |
定款に書いた所在地の範囲を超えて移転するときは、登記の前に社員総会の特別決議で定款を変更します(146条・49条2項4号)。
移転の手続は一般社団法人の本店移転登記でくわしく扱っています。
1通の申請書で複数の登記をするときの計算
1通の申請書で、区分の違う登記を2つ以上申請することがあります。
この場合の税額は、区分ごとの税額を合計した額です(登録免許税法18条)。
たとえば、定時社員総会で理事の改選と名称の変更を同時に決めたとします。
役員変更の1万円と、名称変更の3万円を足して、4万円になります。
一方、同じ区分に入る登記は、まとめても1件分です。
理事の重任と監事の重任と代表理事の重任は、すべて(一)カの役員変更なので、1件1万円で済みます。
| 同時に申請する登記 | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 理事の重任+監事の重任+代表理事の重任 | カ1件 | 1万円 |
| 理事の交代+名称の変更 | カ1万円+ツ3万円 | 4万円 |
| 名称の変更+目的の変更 | どちらもツ(1件) | 3万円 |
| 理事の交代+管轄内の主たる事務所移転 | カ1万円+ヲ3万円 | 4万円 |
| 解散+清算人・代表清算人の選任 | レ3万円+(三)イ9千円 | 3万9千円 |
名称と目的の変更は、どちらも(一)ツの「登記事項の変更」に当たります。
そのため、1通の申請書で同時に申請すれば3万円の1件分として扱われます。
解散から清算結了までの登録免許税
法人をたたむときにも、登記ごとに登録免許税がかかります。
解散の登記は1件3万円です(別表第一 第24号(一)レ)。
解散と同時に、最初の清算人と代表清算人の登記をします。こちらは1件9千円です(同号(三)イ)。
法務局の記載例でも、解散と清算人選任をまとめた申請書の登録免許税は3万9千円です。
清算事務が終わったら、清算結了の登記をします。これは1件2千円です(同号(三)ハ)。
解散から清算結了までの登録免許税は、合計で4万1千円になります。
清算の途中で官報公告などの費用も別にかかります。
解散の決議は特別決議(148条3号・49条2項6号)
登録免許税3万円+9千円
残余財産の帰属を確定させる
清算事務の終了
登録免許税2千円
流れの全体は一般社団法人の解散・清算の流れで説明しています。
登録免許税の納め方|収入印紙・現金・電子納付
登録免許税の法律上の原則は現金納付です(登録免許税法21条)。
銀行などで国に納付し、その領収証書を登記の申請書に貼って提出します。
税額が3万円以下のときは、収入印紙を申請書に貼って納めることもできます(22条)。
3万円を超える場合でも、登録免許税法施行令17条が定める場合には収入印紙での納付が認められます。
法務局の一般社団法人の申請書の記載例は、6万円の設立登記を含め、どれも「収入印紙又は領収証書で納付します」と案内しています。
オンラインで登記を申請するときは、インターネットバンキングなどの電子納付も使えます(24条の2)。
収入印紙は、申請書と一緒に綴じる「収入印紙貼付台紙」に貼ります。
| 納め方 | 概要 | 根拠 |
|---|---|---|
| 現金納付 | 金融機関などで納付し、領収証書を申請書に貼る | 登録免許税法21条 |
| 収入印紙 | 収入印紙を申請書(貼付台紙)に貼る | 同法22条・施行令17条 |
| 電子納付 | オンライン申請で、財務省令で定める方法により納付 | 同法24条の2 |
- 収入印紙は割印をせずに貼る(法務局の記載例は、消印作業のため台紙の右側に寄せて貼るよう案内している)
- 申請書と貼付台紙が複数ページになるときは、つづり目に契印をする
- 申請書の「登録免許税」欄の金額と、貼った収入印紙の合計額を一致させる
- 金額の内訳(例:設立6万円)を確認してから収入印紙を購入する
払いすぎ・申請の取下げ・却下のときは還付される
登録免許税を納めて申請したのに、申請が却下された場合は、納めた登録免許税が還付されます(登録免許税法31条1項1号)。
申請を取り下げた場合も同じです(同項2号)。
多く納めすぎて登記を受けた場合も、過大な部分が還付の対象になります(同項3号)。
還付は、登記機関が税務署長に通知し、税務署から行われる仕組みです。
申請書の税額の計算を誤っていたときは、登記を受けた日から5年を経過する日までに申し出て、通知を請求できます(同条2項)。
申請を取り下げるときに申し出れば、貼った収入印紙や領収証書に再使用の証明を受け、取下げの日から1年以内に同じ登記所の登記で使うこともできます(同条3項)。
補正や取下げの流れは法人の登記申請で「補正」と言われたらにまとめています。
NPO法人・公益社団法人との違い

登録免許税がかかるかどうかは、法人の種類で変わります。
NPO法人の登記は組合等登記令にもとづく登記で、登録免許税法の別表第一には掲げられていません。
そのため、NPO法人は設立や役員変更の登記で登録免許税を納めません。
別表第一 第24号は、対象から公益社団法人と公益財団法人を除いています。
一般社団法人が公益認定を受けて名称を公益社団法人に変える登記には、登録免許税を課さないと定められています(5条14号)。
法務局の「公益認定による名称変更登記申請書」の記載例にも、登録免許税の欄はありません。
一般社団法人が「非営利型」かどうかは法人税の区分で、別表第一はこの区分で税額を分けていません。
| 法人の種類 | 設立登記 | 役員変更登記 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人(普通型・非営利型とも) | 6万円 | 1万円 | 別表第一 第24号(一)ロ・カ |
| 一般財団法人 | 6万円 | 1万円 | 別表第一 第24号(一)ロ・カ |
| 公益社団法人・公益財団法人 | ―(公益認定は設立後) | 第24号の対象外 | 別表第一 第24号本文 |
| NPO法人 | かからない | かからない | 別表第一に掲げられていない |
| 株式会社(資本金1億円以下) | 15万円以上 | 1万円 | 別表第一 第24号(一)イ・カ |
NPO法人の設立費用についてはNPO法人の設立費用で説明しています。
登録免許税の会計・税務の扱い
登録免許税は、法人が国に納める税金として会計帳簿に記録します。
設立登記の6万円は、法人が成立する前に設立時社員などが立て替えて払うことが多い費用です。
立て替えた人と法人の間で精算するために、領収証書や収入印紙の購入記録を残しておきます。
設立費用をどの科目で処理し、法人税の計算でどう扱うかは、法人の状況によって変わります。
この点は、顧問の税理士に確認してください。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
よくある誤解
誤解1:非営利型の一般社団法人なら登録免許税が安くなる。
別表第一は非営利型かどうかで区別しておらず、設立は6万円、役員変更は1万円です。
誤解2:役員が同じ人のまま続投するなら登記はいらない。
重任でも変更の登記が必要で、登録免許税は1万円です(303条・別表第一 第24号(一)カ)。
誤解3:役員変更も3万円かかる。3万円は会社などの原則で、一般社団法人等は1万円と定められています。
誤解4:管轄外への移転も3万円で済む。旧所在地と新所在地の2か所で登記するため、3万円の2件分で6万円です。
誤解5:電子定款にすると収入印紙代が浮く。
一般社団法人の定款には、紙でも収入印紙は不要です(印紙税法 別表第一 第6号は会社の定款が対象)。
誤解6:登録免許税は登記が終わってから払う。申請と同時に納付し、領収証書や収入印紙を申請書に貼って提出します。
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一般社団法人の登録免許税についてよくある質問
A. 申請件数1件につき6万円の定額です(登録免許税法 別表第一 第24号(一)ロ)。資本金の制度がないため、規模による増減はありません。
A. 一般社団法人等は1件1万円です(別表第一 第24号(一)カ)。重任や代表理事の住所変更も同じ区分です。
A. 他の区分に当たらない登記事項の変更として1件3万円です(別表第一 第24号(一)ツ)。名称と目的を同時に変えても1件分です。
A. 旧所在地と新所在地でそれぞれ3万円、合計6万円です(別表第一 第24号(一)ヲ・一般法人法304条1項)。
A. 3万円以下は収入印紙で納付できます(登録免許税法22条)。法務局の記載例は、設立の6万円も「収入印紙又は領収証書で納付」と案内しています(施行令17条)。
A. NPO法人の登記は登録免許税法の別表第一に掲げられていないため、登録免許税は納めません(登録免許税法2条)。
A. 取下げや却下の場合は、納めた登録免許税が還付されます(登録免許税法31条1項)。収入印紙は証明を受けて1年以内に再使用する方法もあります(同条3項)。
A. 解散3万円と清算人の登記9千円で3万9千円、清算結了に2千円です(別表第一 第24号(一)レ・(三)イ・ハ)。
📖 参考にした公的機関の情報


