結論から申し上げます。
一般社団法人の設立では、設立趣意書は法律上の必要書類ではありません。
定款の作成・認証・設立登記のどこにも、趣意書の提出はありません(一般法人法10条・13条・318条2項)。
一方、NPO法人の設立認証の申請では、「設立趣旨書」が添付書類として法律に明記されています(NPO法10条1項5号)。
一般社団法人の趣意書は、出す先が役所ではなく「人」です。
設立時社員や理事への依頼、会員の募集、助成金の申請、金融機関への説明で、そのまま使える文書になります。
趣意書とは|読み方と言葉の意味
趣意書は「しゅいしょ」と読みます。設立趣意書は「せつりつしゅいしょ」です。
「趣意」は、物事をするときの考えやねらいという意味の言葉です。
つまり設立趣意書は、団体をどういう考えで立ち上げるのかを書いた文書です。
似た言葉に「趣旨書(しゅししょ)」があります。
NPO法が使っている名称は「設立趣旨書」で、「設立趣意書」ではありません(NPO法10条1項5号)。
医療法人の設立認可申請では、厚生労働省の様式が「設立趣意書」という名称を使っています。
名称は手続きごとに決まっているので、提出書類として作るときは、その手続きの名称に合わせます。
| 名称 | 読み方 | 主に使われる場面 |
|---|---|---|
| 設立趣意書 | せつりつしゅいしょ | 一般社団法人・一般財団法人・会社など(任意の文書)、医療法人の認可申請の様式 |
| 設立趣旨書 | せつりつしゅししょ | NPO法人の設立認証申請(NPO法10条1項5号) |
| 趣意書(設立以外) | しゅいしょ | 寄付の依頼、イベントの協賛依頼、署名活動など |
以下では、一般社団法人の「設立趣意書」を中心に、NPO法人の「設立趣旨書」との違いも説明します。
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一般社団法人では法定書類ではない|条文で確認

一般社団法人の設立の手続は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)に書かれています。
まず、設立時社員が共同して定款を作成し、全員が署名または記名押印します(10条1項)。
定款は電子データ(電磁的記録)で作ることもできます(10条2項)。
定款は公証人の認証を受けなければ効力が生じません(13条)。
そのうえで、主たる事務所の所在地で設立の登記をすると法人が成立します(22条)。
設立登記の申請書に付ける書面は318条2項に列挙されています。
そこにあるのは定款、設立時代表理事の選定に関する書面、就任承諾書などで、趣意書は入っていません。
| 段階 | 法律が求める書類 | 根拠 | 設立趣意書 |
|---|---|---|---|
| 定款の作成 | 定款(設立時社員全員が署名または記名押印) | 10条1項 | 不要 |
| 定款の認証 | 公証人の認証を受けた定款 | 13条 | 不要 |
| 設立時役員の選任 | 定款で定めないときは選任を証する書面 | 15条 | 不要 |
| 設立の登記 | 定款・設立時代表理事の選定書面・就任承諾書など | 318条2項 | 不要 |
| 法人の成立 | 設立の登記 | 22条 | 不要 |
定款に必ず書く事項は7つです(11条1項)。
目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名と住所・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度です。
設立の目的は、定款の「目的」として法的な効力を持ちます。趣意書に書いた理念は、それだけでは法人を拘束しません。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。
NPO法人では「設立趣旨書」が必要書類|NPO法10条1項
NPO法人(特定非営利活動法人)は、所轄庁の設立の認証を受けてから登記をします。
認証の申請書には、10条1項が定める書類を添付しなければなりません。
その5号に「設立趣旨書」が明記されています。
添付書類は全部で8号あり、設立趣旨書はその1つです。
| 号 | 添付書類 | 縦覧の対象 |
|---|---|---|
| 1号 | 定款 | 対象 |
| 2号イ | 役員名簿(氏名・住所又は居所・報酬の有無) | 対象(住所又は居所の部分を除く) |
| 2号ロ | 役員の欠格事由に当たらない旨の誓約と就任承諾の書面の謄本 | ― |
| 2号ハ | 役員の住所又は居所を証する書面 | ― |
| 3号 | 社員のうち10人以上の氏名・住所又は居所を記載した書面 | ― |
| 4号 | 2条2項2号・12条1項3号に該当することを確認した書面 | ― |
| 5号 | 設立趣旨書 | 対象 |
| 6号 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | ― |
| 7号 | 設立当初の事業年度と翌事業年度の事業計画書 | 対象 |
| 8号 | 設立当初の事業年度と翌事業年度の活動予算書 | 対象 |
所轄庁は申請を受けると、申請の年月日などをインターネット等で公表します(10条2項)。
あわせて、設立趣旨書などを申請書の受理の日から2週間、公衆の縦覧に供します(同項)。
つまりNPO法人の設立趣旨書は、誰が読んでもわかる前提で書く文書です。
書類に不備があっても、条例で定める軽微なものなら補正できます。
ただし受理の日から1週間を過ぎると補正できません(10条4項)。
認証か不認証かの決定は、縦覧期間の経過後、原則として2か月以内に行われます(12条2項)。
認証の後、主たる事務所の所在地で設立の登記をすると成立します(13条1項)。
認証から6か月たっても登記しないと、認証が取り消されることがあります(同条3項)。
縦覧から認証までの流れはNPO法人の縦覧と認証審査で説明しています。
所轄庁の資料に見る「設立趣旨書」の書き方

NPO法は、設立趣旨書に何を書くかまでは定めていません。
書き方は、所轄庁(都道府県・指定都市)が手引きや記載例で示しています。
大阪市の記載例は、「1 趣旨」と「2 申請に至るまでの経過」の2部構成です。
「趣旨」には、社会経済情勢や問題点、事業が不特定多数の利益に寄与する理由、事業の概要を書くよう示しています。
あわせて、法人格が必要になった理由と、NPO法人格を選んだ理由も挙げています。
「経過」には、設立を発起した動機や経緯、これまでの活動内容を書きます。
大阪市の記載例には「2部提出」とも書かれています。
川崎市の様式は、記載の展開例として次の6ステップを示しています。
法人として取り組もうとする課題を書く
その課題がどうなることが望ましいと考えるか
望ましい状態に向けて、どのような解決策があるか
任意団体として活動してきた団体は、その内容
川崎市は「特に重要なパート」として具体的に書くよう求めている
任意団体や他の法人格ではなく、NPO法人を設立する理由
川崎市の様式には、A4用紙1枚を目安にまとめること、押印は不要であることも書かれています。
日付は「設立総会の日」から「申請日」までの日付とし、設立総会より前の日付にはならないとされています。
様式や部数は所轄庁ごとに違います。申請先の手引きを必ず確認してください。
NPO法人の設立趣旨書の詳しい書き方はNPO法人の設立趣旨書の書き方にまとめています。
法人の種類ごとの扱い|趣意書・趣旨書が要るのはどれか
設立趣意書(趣旨書)が手続上の必要書類になるかは、法人の種類で決まります。
一般社団法人・一般財団法人・株式会社は、準則主義で登記だけで成立するため、提出先がありません。
NPO法人は所轄庁の認証、医療法人は認可が必要で、その申請書類に入っています。
| 法人の種類 | 名称 | 位置づけ | 根拠・出典 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 | 設立趣意書 | 任意(提出先なし) | 一般法人法318条2項に記載なし |
| 一般財団法人 | 設立趣意書 | 任意(提出先なし) | 一般法人法319条2項に記載なし |
| NPO法人 | 設立趣旨書 | 認証申請の添付書類 | NPO法10条1項5号 |
| 医療法人 | 設立趣意書 | 認可申請の添付書類 | 厚生労働省「医療法人設立認可申請書」様式 |
| 株式会社・合同会社 | 設立趣意書 | 任意(提出先なし) | 会社法に作成の定めなし |
各種の指定・許可の申請では、名前は違っても事業の目的や内容を説明する書類を求められることがあります。
そのときは、設立時に作った趣意書が下書きとして役立ちます。
一般社団法人で設立趣意書を作る理由と使い道
提出先がないのに趣意書を作るのは、人とお金を集める場面で説明が要るからです。
一般社団法人は、設立時社員が共同して定款を作ることから始まります(10条1項)。
「共同して」とあるため、設立時社員は2人以上が必要と解されています。
最初の仲間に参加を頼むときから、団体の目的を説明する文書が必要になります。
設立後も、趣意書は次のような場面で使えます。
| 使う場面 | 趣意書が果たす役割 | あわせて求められやすい書類 |
|---|---|---|
| 設立時社員・理事への依頼 | なぜこの法人をつくるのかを説明する | 定款案・役員の構成案 |
| 会員・賛助会員の募集 | 会費を払う理由を伝える | 入会申込書・会費規程 |
| 助成金・補助金の申請 | 団体の目的や設立経緯の欄の下書きになる | 事業計画書・収支予算書・定款 |
| 金融機関への相談 | 事業を始める動機を説明する | 登記事項証明書・定款・事業計画 |
| 自治体・学校への後援依頼 | 団体の信頼性を説明する | 団体概要・事業の企画書 |
| Webサイト・パンフレット | 「設立の趣旨」ページの原文になる | 役員紹介・活動報告 |
助成金の申請書には、団体の目的や設立の経緯を書く欄を設けた様式があります。
趣意書で書いた背景と目的は、その欄にそのまま移せます。助成金の探し方は一般社団法人の補助金・助成金で説明しています。
融資の相談でも、事業を始める動機を問われます。
たとえば日本政策金融公庫の「創業計画書」は、1番目の項目が「創業の動機」です。
同じ書式には、自分で作成した計画書を代わりに出してもよいと書かれています。
会員の募集では、趣意書が「入る理由」を、定款が「入るときのルール」を受け持ちます。
社員の資格の得喪に関する規定は定款の必要的な記載事項です(11条1項5号)。入会の条件は趣意書ではなく定款に書きます。
設立趣意書の構成|書く項目は6つ
一般社団法人の設立趣意書には、法律が決めた様式がありません。
目的に合えば自由に書けますが、読み手が知りたいことは決まっています。
NPO法人の所轄庁が示す構成を参考にすると、次の6項目にまとめられます。
| 項目 | 書くこと | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 1 背景・課題 | 取り組む課題の現状 | 確かめられる事実を書く。数字は出典があるものだけ |
| 2 これまでの活動 | 任意団体としての活動や、発起した経緯 | 実際に行ったことだけを書く |
| 3 法人の目的 | 法人として実現したいこと | 定款の「目的」と同じ内容にする |
| 4 主な事業 | 目的を実現するために行う事業 | 定款の事業と食い違わないようにする |
| 5 法人化の理由 | なぜ法人格が必要か、なぜ一般社団法人か | 契約・口座・助成金など具体的に |
| 6 呼びかけ・日付・署名 | 賛同や参加の依頼、作成日、設立時社員の氏名 | 依頼の相手に合わせて結びを変える |
長さに決まりはありません。川崎市はNPO法人の趣旨書についてA4用紙1枚を目安としています。
配る相手が多いときも、1〜2枚に収めると最後まで読まれやすくなります。
事業の数字や年度ごとの計画は、趣意書ではなく事業計画書に書きます。
「なぜ一般社団法人か」の書き方|NPO法人・会社との違い
趣意書の「法人化の理由」では、なぜ一般社団法人を選んだのかも書きます。
読み手は、NPO法人や会社ではない理由を知りたいからです。
違いは条文で説明できます。理由は事実に沿って選んでください。
| 比べる点 | 一般社団法人 | NPO法人 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 設立の手続 | 定款の認証と登記で成立 | 所轄庁の認証を受けてから登記 | 一般法人法13条・22条/NPO法10条・13条 |
| 必要な社員の数 | 設立時社員が共同して定款を作成 | 社員10人以上 | 一般法人法10条1項/NPO法12条1項4号 |
| 活動の分野 | 法律による分野の限定なし | 別表の特定非営利活動が主たる目的 | NPO法2条1項・2項 |
| 設立前の公開 | なし | 設立趣旨書などを2週間縦覧 | NPO法10条2項 |
| 剰余金の分配 | 社員に分配する定めは無効 | 営利を目的としない団体であること | 一般法人法11条2項/NPO法2条2項1号 |
「認証を待たずに早く法人化したい」「活動分野が別表に当てはまらない」などが、一般社団法人を選ぶ理由として書けます。
反対に、社員10人以上が集まり、縦覧による公開を信頼につなげたいなら、NPO法人が向いている場合もあります。
社員に剰余金を分配できない点は、利益を活動に回し続ける法人であることの説明に使えます(一般法人法11条2項)。
設立趣意書の記載例|一般社団法人の場合
以下は、地域の高齢者の居場所づくりを目的とする一般社団法人を想定した記載例です。
団体名・地名・数字は〇〇で伏せています。自分の団体の事実に置き換えて使ってください。
確かめられない数字や、実際にはない実績は書かないでください。
一般社団法人〇〇〇〇 設立趣意書
1 背景 〇〇市では、日中をひとりで過ごす高齢の方が増えています。市の統計では、高齢化率は〇〇%です(〇〇年〇月時点)。
地域の集まりの場は、担い手の高齢化とともに少なくなってきました。
2 これまでの活動 私たちは〇〇年から、有志で月1回の茶話会を開いてきました。参加者は延べ〇〇名です。
しかし任意の集まりのままでは、会場の賃貸借契約や助成金の申請を、代表者個人の名前で行うしかありませんでした。
3 目的 本法人は、〇〇市内において高齢者が気軽に集える居場所をつくり、地域のつながりを支えることを目的とします。
4 事業 (1)地域交流の場の運営 (2)見守り訪問に関する事業 (3)地域住民向けの講座の開催 (4)前各号に附帯又は関連する事業
5 法人化の理由 法人として契約や申請を行い、代表者が交代しても活動を続けられる体制をつくるため、一般社団法人を設立します。
6 呼びかけ この趣旨に賛同いただける皆さまに、社員としてのご参加とご支援をお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日 設立時社員 〇〇〇〇 設立時社員 〇〇〇〇
「3 目的」と「4 事業」は、定款の目的の条文と同じ内容にしています。趣意書と定款で事業の書き方がずれると、読み手に別の団体のような印象を与えます。
記載例の「市の統計では」のように、数字には出どころを添えます。
出典のない数字は、助成金の審査や金融機関の面談で根拠を聞かれたときに答えられません。
当サイトでは、この6項目に沿ったWord形式のひな形も配布しています。
書き方のポイント|定款・事業計画書とそろえる
設立趣意書を書くときに最も大切なのは、定款・事業計画書と内容をそろえることです。
趣意書は理念、定款はルール、事業計画書は具体的な計画を書く文書です。
3つは読み手が並べて見ることが多いため、食い違いがあると目立ちます。
定款に定める目的は、法的な効力を持つ記載事項です(11条1項1号)。
趣意書で大きく打ち出した事業が定款の目的に入っていないと、その事業を行う根拠を説明しにくくなります。
| 書類 | 役割 | 法律上の扱い(一般社団法人) |
|---|---|---|
| 設立趣意書 | なぜつくるのか(理念・経緯) | 作成義務なし |
| 定款 | 法人の根本のルール(目的・名称・社員の資格など) | 作成と公証人の認証が必要(10条・13条) |
| 事業計画書 | 何を、いつ、いくらで行うか | 設立時の作成義務なし |
- 目的と事業が、定款の条文と同じ内容になっているか
- 数字に出典を添えているか。確かめられない数字を入れていないか
- まだ行っていない活動を、実績のように書いていないか
- 「なぜ任意団体のままではだめなのか」が具体的に書かれているか
- 「なぜ一般社団法人なのか」が書かれているか(NPO法人や会社との比較)
- 作成日と、設立時社員など作成者の氏名が入っているか
- 読み手への依頼(参加・会費・寄付など)が最後に書かれているか
定款の書き方は定款とは、事業計画書は一般社団法人の事業計画書の書き方で説明しています。
作成の流れ|いつ・誰が書くか
一般社団法人の設立趣意書は、定款案を作る前後に書くと手戻りが少なくなります。
趣意書で目的を言葉にしておくと、定款の目的の条文を決めやすくなるためです。
作成者に決まりはありませんが、設立時社員になる人が書くのが自然です。
定款は設立時社員全員の署名または記名押印が必要です(10条1項)。趣意書も設立時社員の名前で出すと、定款と対応します。
誰の、どんな課題を、どの事業で解決するかを箇条書きにする
6項目(背景・活動・目的・事業・法人化の理由・呼びかけ)に沿って書く
目的と事業の書き方をそろえる(11条1項1号)
事実と違う点や、言い過ぎの表現を直す
配る相手に合わせて結びの依頼文を調整する
趣意書は手続には出さず、募集や申請の場面で使う
設立の全体の流れは一般社団法人の作り方ガイド、設立時社員の要件は一般社団法人の設立時社員とはで説明しています。
よくある誤解
誤解1:一般社団法人の設立には趣意書が必要。法務局にも公証役場にも出す書類ではありません(一般法人法318条2項)。
誤解2:趣意書と趣旨書は同じもの。NPO法の名称は「設立趣旨書」で、認証申請の添付書類です(NPO法10条1項5号)。
誤解3:趣意書に書けば事業ができる。法人の目的として効力を持つのは定款の記載です(一般法人法11条1項1号)。
誤解4:NPO法人の趣旨書は内部の文書。受理の日から2週間、公衆の縦覧に供されます(NPO法10条2項)。
誤解5:熱意が伝われば数字は不要。助成金や融資では根拠を聞かれます。数字を入れるなら出典を添えます。
誤解6:ひな形をそのまま使えばよい。ひな形は構成の参考です。背景と経緯は、自分の団体の事実でしか書けません。
設立趣意書についてよくある質問
A. 法律上は必要ありません。設立に必要なのは定款の作成・公証人の認証・設立登記で、登記申請の添付書面にも趣意書は含まれていません(一般法人法10条・13条・318条2項)。
A. NPO法人の設立認証申請で添付が必要なのが「設立趣旨書」です(NPO法10条1項5号)。一般社団法人などが任意に作る文書は「設立趣意書」と呼ばれることが多く、提出先はありません。
A. 公開されます。所轄庁は、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書を、申請書の受理の日から2週間、公衆の縦覧に供します(NPO法10条2項)。
A. 背景・課題、これまでの活動、法人の目的、主な事業、法人化の理由、賛同の呼びかけの6項目が基本です。目的と事業は定款(一般法人法11条1項1号)と同じ内容にそろえます。
A. 決まりはありません。川崎市はNPO法人の設立趣旨書についてA4用紙1枚を目安としており、一般社団法人の趣意書も1〜2枚に収めると読まれやすくなります。
A. 決まりはありませんが、定款を作成する設立時社員(一般法人法10条1項)の名前で作ると、定款と対応がとれます。
A. 使えます。団体の目的や設立の経緯を書く欄の下書きになります。ただし申請書の様式は助成元ごとに違うので、指定された様式に合わせて書き直します。
A. 趣意書に法的な効力はないため、法人の目的は定款で判断されます(一般法人法11条1項1号)。読み手の混乱を避けるため、趣意書の目的と事業は定款にそろえておきます。
📖 参考にした公的機関の情報


