NPO法人の名称は、登記しても独占できるわけではありません。
同じ名前の団体が、別の場所にできることもあります。
守りたいなら、商標という制度があります。
この記事では、名称とロゴの守り方を解説します。
登記と商標は別の制度
まず、二つの制度の違いを押さえます。
登記は、法人の存在を公示する仕組みです。
名称、事務所、代表者などが記録されます。
商標は、商品やサービスの目印を守る仕組みです。
特許庁に登録して、権利が生じます。
目的が、まったく違います。
登記したから商標も守られる、とはなりません。
逆に、商標を登録しても登記の代わりにはなりません。
両方が必要な場面も、あります。
同じ名称の法人は作れるか
同一の所在地に同一の名称は、登記できません。
逆に言えば、場所が違えば登記できます。
隣の市に、同じ名前のNPO法人ができることもあります。
登記の制度上は、止められません。
紛らわしい名称による混同が生じる場合、争いになり得ます。
ただし、主張するには根拠が要ります。
長く使ってきた実績や、認知の広がりです。
証明は、簡単ではありません。
心配なら、商標の登録を検討しましょう。
| 守りたいもの | 使える制度 | 手続きの先 |
|---|---|---|
| 法人の名称そのもの | 登記(同一所在地の重複防止) | 法務局 |
| 事業やサービスの名前 | 商標 | 特許庁 |
| ロゴマーク | 商標 | 特許庁 |
| ウェブサイトの住所 | ドメインの取得 | 登録の事業者 |
| 独自の教材や文章 | 著作権(登録は不要) | — |
商標とは何か
商標は、商品やサービスの目印です。
文字、図形、記号などが対象になります。
団体の名称や、ロゴマークも登録できます。
講座やイベントの名前も、対象です。
登録すると、指定した範囲で独占的に使えます。
他人が似た商標を使うことを、止められます。
ただし、範囲は登録した区分に限られます。
すべての分野で独占できるわけでは、ありません。
何に使うかを、出願のときに指定します。
NPO法人が商標を取る場面
すべての団体に、必要なわけではありません。
検討したほうがよい場面が、いくつかあります。
第一に、独自の講座や教材を展開している場合です。
第二に、認知の広がった催しを続けている場合です。
第三に、ロゴを商品やグッズに使う場合です。
第四に、他団体と名前が似ていて混乱がある場合です。
第五に、全国に活動を広げる予定がある場合です。
逆に、地域の中で完結する活動なら、急ぐ必要はありません。
費用と手間に、見合うかを考えましょう。
- 守りたいのは名称か、ロゴか、事業の名前か
- すでに他人が登録していないか
- 費用を負担できるか
- 使う範囲(区分)はどこか
- 将来、活動を広げる予定があるか
- 他団体と混同された経験があるか
- 誰が管理を担うか
- 更新の時期を管理できるか
- 略称や英語表記も守る必要があるか
まず調べてみる
出願の前に、すでに登録がないかを調べます。
特許庁が、検索の仕組みを公開しています。
無料で、誰でも使えます。
同じ名前や、似た名前がないかを確認します。
すでに他人の登録があれば、使えない可能性もあります。
知らずに使い続けると、あとで問題になります。
団体の名前を決める段階で、調べておくと安心です。
設立の前なら、名称を変えるのは簡単です。
登記したあとでは、手間が大きくなります。
出願の手続き
商標の登録は、特許庁への出願から始まります。
何を、どの区分で使うかを指定します。
区分の選び方が、実務では難しい部分です。
広く取れば費用が増え、狭く取れば守る範囲が減ります。
審査には、数か月から一年ほどかかります。
拒絶されることも、あります。
その場合、意見を述べて争うこともできます。
登録出願の手続きは、弁理士の業務範囲です。
判断が必要な点は、相談してください。
費用の考え方
商標の登録には、費用がかかります。
特許庁へ納める費用と、依頼する場合の報酬です。
区分の数によって、金額が変わります。
登録のときと、更新のときの両方で必要になります。
有効期間は、10年です。
更新すれば、その後も続きます。
更新を忘れると、権利が消えます。
年間の予定表に、期限を書き込みましょう。
費用は、予算に計上しておきます。
取らないという判断
商標を取らない選択も、当然にあります。
費用と手間が、活動の規模に見合わない場合です。
地域の中だけで活動しているなら、問題が起きにくいものです。
実際に困ってから、検討しても遅くはありません。
ただし、そのときには他人が登録している恐れもあります。
広く知られてきた段階で、一度考えましょう。
講座やイベントが定着したときが、その時期です。
判断の材料として、まず検索だけしておきます。
無料でできるため、損はありません。
ロゴと著作権
ロゴには、著作権の問題も生じます。
デザインを外部に頼んだ場合が、その典型です。
著作権が誰に帰属するかを、契約で決めておきましょう。
決めていないと、作った人に残ることがあります。
団体が自由に使えない、という事態になります。
色を変える、形を変えるといった改変も同じです。
発注のときに、書面で取り決めます。
著作権は、登録しなくても発生します。
商標とは、別の制度です。
ドメインの扱い
ウェブサイトの住所も、団体の目印になります。
ドメインは、早い者勝ちの仕組みです。
団体の名前に近いものを、早めに取っておきましょう。
費用は、年に数千円程度です。
更新を忘れると、失われます。
他人に取得され、戻らないこともあります。
支払いの方法を、団体名義にしておきましょう。
担当者の個人カードだと、その人が抜けたときに困ります。
期限を、年間の予定表に書き込んでください。
似た団体と混同されたら
実際に混同が生じることも、あります。
問い合わせが、間違って来る場合です。
まず、事実を確認します。
相手が意図的かどうかで、対応が変わります。
多くは、偶然の一致です。
その場合、話し合いで解決できることもあります。
ウェブサイトに、区別できる情報を載せる方法もあります。
所在地や、設立の年を明記します。
争いにする前に、実務で解決できないかを考えましょう。
名称を決める段階で調べる
設立の準備をしている団体には、特に伝えたい点があります。
名称を決める前に、調べておきましょう。
第一に、同じ名前の法人がないかです。
第二に、商標として登録されていないかです。
第三に、ドメインが空いているかです。
第四に、検索したときに他と混ざらないかです。
この4つを、候補ごとに確認します。
設立の前なら、変えるのは簡単です。
登記して活動を始めたあとでは、費用も手間もかかります。
30分の作業で、あとの何十時間かを節約できます。
他人の商標を侵さない
守る話だけでなく、侵さない注意も要ります。
講座やイベントの名前を付けるときが、その場面です。
有名な名称を、そのまま使ってはいけません。
似ているだけでも、問題になることがあります。
事前に、検索で確認しましょう。
知らなかったという説明は、通りにくいものです。
警告を受けたら、まず名称の使用を止めます。
争う前に、事実を確認してください。
判断が難しい場合は、弁理士に相談しましょう。
印刷物を大量に作る前に、確認する習慣をつけます。
略称と通称の扱い
正式な名称のほかに、略称を使う団体は多くあります。
実際に知られているのは、略称のほうという場合もあります。
守りたいのが略称なら、その形で商標を検討します。
正式名称だけ登録しても、略称は守られないことがあります。
英語の表記を使う場合も、同じ考え方です。
どの形で使っているかを、整理しましょう。
ウェブサイト、名刺、印刷物を見比べます。
ばらばらだと、認知も分散します。
使う形を統一することが、守る第一歩になります。
併記のルールも、決めておきましょう。
写真と文章の権利
商標のほかにも、気をつける権利があります。
報告書やウェブサイトに使う、写真と文章です。
他人が撮った写真を、無断で使ってはいけません。
検索して出てきた画像も、同じです。
自由に使える素材を、探しましょう。
利用の条件を、必ず確認します。
文章の引用にも、決まりがあります。
出典を示し、引用の範囲にとどめます。
自分たちの記事が、丸ごと転載される場合もあります。
見つけたら、まず相手に連絡しましょう。
誰が管理するかを決める
商標もドメインも、管理する人が要ります。
期限を管理しないと、失われます。
担当を、決めておきましょう。
登録の内容と期限を、一覧にします。
支払いの方法も、書いておきます。
団体名義のカードや口座を、使いましょう。
個人の名義だと、その人が抜けたときに止まります。
更新の案内は、登録した連絡先に届きます。
担当者の個人の宛先にしないでください。
団体の共有の宛先を、登録しておきます。
名称と商標のまとめ
登記と商標は、目的の違う別の制度です。
登記しても、他人が同じ名前を使うことを一律には止められません。
同一の所在地でなければ、同じ名称の法人も登記できます。
事業の名前やロゴを守りたいなら、商標を検討します。
出願の前に、特許庁の検索で調べておきましょう。
無料で使え、名称を決める段階でも役立ちます。
有効期間は10年で、更新を忘れると権利が消えます。
登録出願の手続きは、弁理士の業務範囲です。
設立の準備中なら、名称を決める前に4点を調べておきましょう。
同名の法人、商標の登録、ドメインの空き、検索での混ざりやすさです。
守る話だけでなく、他人の商標を侵さない注意も必要です。
実際に知られているのが略称なら、その形で検討してください。
写真や文章の権利も、報告書やウェブサイトで問題になります。
商標もドメインも、期限を管理する担当を決めておきましょう。
登録の連絡先は、担当者個人でなく団体の共有の宛先にします。
よくある質問
A. 一律には守れません。登記で防げるのは同一の所在地における同一名称だけで、場所が違えば同じ名前の法人も登記できます。守りたいなら商標を検討してください。
A. すべての団体に必要ではありません。独自の講座や教材、認知の広がった催し、ロゴを商品に使う場合などは検討する価値があります。
A. 特許庁の検索で、すでに登録がないかを調べることです。無料で誰でも使えます。団体の名前を決める段階で調べておくと安心です。
A. 特許庁へ納める費用と、依頼する場合の報酬がかかります。区分の数で金額が変わり、登録時と更新時の両方で必要です。有効期間は10年です。
A. 著作権が誰に帰属するかを、契約で決めておいてください。決めていないと作った人に残り、団体が自由に使えない事態になります。
A. まず事実を確認します。多くは偶然の一致で、話し合いで解決できることもあります。ウェブサイトに所在地や設立の年を明記する方法も有効です。
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 商標の登録出願など特許庁への手続きは、弁理士が取り扱う業務です。
📖 参考にした公的機関の情報


