一般社団法人で障害者スポーツ・パラスポーツの振興を行う方法を解説

一般社団法人法
障害のある人とスポーツを楽しむ活動を、団体として長く続けたい。そのとき法人格をどう選び、設立後にどんな法律上の義務を意識すればよいかを、条文と国の資料に沿って説明します。

結論から申し上げます。

障害者スポーツの活動は、法人格がなくても始められます。

一般社団法人にする意味があるのは、口座・会場の契約・助成の申請・企業との協賛契約を団体名義で続けたいときです。

スポーツ庁の令和4年度の調査では、回答した障害者スポーツ競技団体22のうち14団体が一般社団法人でした。

一般社団法人は、設立時社員2人以上で定款を作り、公証人の認証と登記を経て成立します(一般法人法10条1項・13条・22条)。

法人にするかどうかに関係なく、2024年4月1日からは事業者として合理的配慮を提供する義務があります(障害者差別解消法8条2項)。

POINT 障害者スポーツの団体づくりで押さえるのは「器(法人格)」「合理的配慮と安全」「お金の集め方」の3つです。一般社団法人は、このうち器を整える手段です。

障害者スポーツの団体に法人格は必要か

ボッチャの体験会や車いすスポーツの練習会を開くのに、法人であることを求める法律はありません。

多くの活動は、仲間うちの任意団体から始まります。

ただし任意団体のままだと、口座や会場の契約が代表者個人の名義になりやすくなります。

代表者が交代するたびに、名義の付け替えや契約のやり直しが必要になることもあります。

一般社団法人は登記によって成立するので、法人名義で口座を持ち、契約を結べます(一般法人法22条)。

助成や委託の中には、応募できる団体を法人に限っているものがあります。

どの形の団体が応募できるかは、制度ごとの募集要項で決まります。

こんなとき 法人化の必要性
月1回、体育館で体験会を開く 任意団体のままでも始められる
競技用の車いすなど高額な用具を団体で持ちたい 法人名義で所有・管理できる
企業と協賛契約を結び、報告や表示の約束をしたい 法人名義で契約できる
応募したい助成の要件が「法人格を有すること」 その助成に応募するなら法人化が必要
代表者が交代しても口座や契約をそのまま続けたい 法人化すると名義の付け替えが要らない

任意団体と一般社団法人の違いは任意団体と一般社団法人の違いで説明しています。

障害者スポーツ競技団体の法人形態(スポーツ庁の調査)

スポーツ庁は、令和4年度の障害者スポーツ推進プロジェクトで、障害者スポーツ競技団体22団体にアンケートを行いました。

その結果、回答した22団体すべてが法人格を持っていました。

法人形態は、一般社団法人が14団体(63.6%)で最も多く、NPO法人が3団体でした。

公益社団法人・公益財団法人は、合わせて3団体でした。

同じ調査では、役員数の中央値が14人、職員数の中央値が4人と報告されています。

民間企業から資金援助を受けている団体は18団体でした。

これは全国規模の競技団体の数字なので、地域の小さな団体にそのまま当てはまるわけではありません。

法人形態 団体数 割合
一般社団法人 14 63.6%
NPO法人 3 13.6%
一般財団法人 2 9.1%
公益社団法人 2 9.1%
公益財団法人 1 4.5%

出典:スポーツ庁「令和4年度 障害者スポーツ推進プロジェクト(障害者スポーツ団体に関する調査研究)」図表1-1。上記の資料をもとに当サイトが編集・加工して作成。

一般社団法人・NPO法人・任意団体の比較

一般社団法人・NPO法人・任意団体の比較
図:一般社団法人・NPO法人・任意団体の比較

一般社団法人は、行政の認証を受けずに、定款の認証と登記だけで設立できます(一般法人法13条・22条)。

事業の分野に制限はなく、障害者スポーツの普及も、大会の運営も目的にできます。

NPO法人は、所轄庁の認証を受けてから登記をします(NPO法10条1項・13条1項)。

NPO法の活動分野には「保健、医療又は福祉の増進」と「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」が挙げられています(NPO法別表1号・6号)。

NPO法人の設立には、10人以上の社員が必要です(NPO法12条1項4号)。

設立の手間と人数を重く見るなら一般社団法人、行政の認証による信用を重く見るならNPO法人、という選び方になります。

項目 任意団体 一般社団法人 NPO法人
成立の手続 規約を作るだけ 定款認証+登記 所轄庁の認証+登記
必要な人数 定めなし 社員2人以上・理事1人以上 社員10人以上
設立の法定費用 なし 定款認証5万円+登録免許税6万円 なし
口座・契約の名義 代表者個人になりやすい 法人名義 法人名義
活動分野の制限 なし なし 別表の20分野
行政の審査 なし なし(公証人の認証と登記の審査) 縦覧2週間の後、原則2か月以内に認証の決定(NPO法10条2項・12条2項)

迷うときは一般社団法人とNPO法人はどちらがよいかも参考にしてください。

一般社団法人の設立の流れと費用

一般社団法人の設立の流れと費用
図:一般社団法人の設立の流れと費用

設立時社員が共同して定款を作り、全員が署名または記名押印します(一般法人法10条1項)。

定款は電子データで作ることもできます(同条2項)。

定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時社員の氏名と住所・社員の資格の得喪・公告方法・事業年度を必ず書きます(11条1項)。

定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(13条)。

一般社団法人の定款認証の手数料は5万円です(公証人手数料令35条3号)。

設立登記の登録免許税は、1件につき6万円です(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)。

法人の名称には「一般社団法人」の文字を入れます(一般法人法5条1項)。

1
中心メンバーを決める
設立時社員を2人以上、理事を1人以上決める(10条1項・60条1項)
▼
2
定款を作る
目的に障害者スポーツの事業を書く。必ず書く7項目をそろえる(11条1項)
▼
3
公証役場で定款の認証を受ける
手数料5万円(公証人手数料令35条3号)
▼
4
法務局に設立登記を申請する
登録免許税6万円。登記の日に法人が成立する(22条)
▼
5
設立後の届出と口座開設
税務署・都道府県・市区町村への届出、法人名義の口座を作る
費目 金額 根拠
定款認証の手数料 5万円 公証人手数料令35条3号
設立登記の登録免許税 6万円 登録免許税法別表第一24号(一)ロ

理事会を置く場合は、理事が3人以上必要です(一般法人法65条3項)。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わっていない人などは役員になれません(65条1項4号)。

手続の全体は一般社団法人の設立の流れ、任意団体からの移行は任意団体を一般社団法人にするにはで説明しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 設立登記など登記申請の手続きは司法書士が取り扱う業務です。ご自身で法務局へ申請することもできます。

定款の「目的」の書き方

定款の目的は、法人が何をするかを外に示す部分です(一般法人法11条1項1号)。

助成の審査や協賛の相談でも、定款の目的が読まれます。

障害者スポーツの団体なら、対象と手段がわかるように書きます。

競技を1つに絞ると、後で別の競技を始めるときに定款の変更が必要になることがあります。

反対に広げすぎると、何をする団体なのかが伝わりにくくなります。

社員に剰余金を分配する定めは、定款に書いても効力がありません(11条2項)。

定款の目的の記載例(抜粋)

第〇条(目的)当法人は、障害の有無にかかわらず誰もがスポーツに親しめる環境をつくり、障害者スポーツの普及と振興に寄与することを目的とする。

第〇条(事業)当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)障害者スポーツの体験会・教室の開催

(2)障害者スポーツの競技会・交流大会の開催及び運営

(3)指導者・審判員・ボランティアの育成

(4)競技用具の貸出し及び管理

(5)障害者スポーツに関する情報の収集及び発信

(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

事業は活動の実態に合わせて選びます。用具の貸出しや大会運営のように、続けて行う予定のものを書いておきます。

スポーツ基本法が「スポーツ団体」に求めていること

スポーツ基本法は、スポーツの振興の事業を主な目的とする団体を「スポーツ団体」と定義しています(2条2項)。

障害者スポーツの振興を目的とする一般社団法人も、この定義に当てはまり得ます。

基本理念には、障害の種類や程度に応じて必要な配慮をしつつ、共生社会の実現に資するよう推進することが書かれています(2条5項)。

スポーツ団体には、スポーツを行う人の権利利益の保護、心身の健康と安全の確保に配慮する努力義務があります(5条1項)。

運営の基盤を強化し、健全な運営を確保する努力義務もあります(5条2項)。

障害者基本法も、国と地方公共団体にスポーツ等の活動の助成などを求めています(障害者基本法25条)。

条文 内容 団体の運営への意味
スポーツ基本法2条5項 障害の種類・程度に応じた配慮 参加の方法や道具を一人ひとりに合わせる
同5条1項 権利利益の保護・安全の確保 事故の防止、ハラスメントの防止
同5条2項 運営基盤の強化・健全な運営 会計の透明化、役員体制の整備
同26条2項 全国障害者スポーツ大会 日本パラスポーツ協会・国・都道府県が共同で開催
障害者基本法25条 国・自治体による施設整備や助成 自治体の補助・施設利用の相談先になる

合理的配慮の提供は2024年4月から義務

障害者差別解消法の「事業者」は、商業その他の事業を行う者です(2条7号)。

内閣府の基本方針は、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じ行為を反復継続する意思で行う者が対象だとしています。

対価を得ない無報酬の事業を行う者や、NPO法人も対象に含まれると明記されています。

したがって、体験会や大会を続けて開く団体は、法人でも任意団体でも事業者に当たり得ます。

事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはなりません(8条1項)。

障害者から社会的障壁を取り除くよう求められ、負担が過重でないときは、合理的配慮をしなければなりません(8条2項)。

内閣府によると、事業者の合理的配慮の提供は令和6年4月1日から義務になりました。

過重な負担かどうかを考える要素(内閣府の基本方針) スポーツ団体での考え方の例
事務・事業への影響の程度 競技の目的や内容そのものを損なうか
実現可能性の程度 会場の構造、人手、技術の面でできるか
費用・負担の程度 用具や介助者の費用がどれだけかかるか
事務・事業規模 団体の規模に比べて大きすぎないか
財政・財務状況 団体の財政で負担できるか

過重な負担に当たると判断したときは、理由を丁寧に説明し、代わりの方法も含めて話し合うことが求められます。

基本方針は、本人と事業者がお互いの状況を共有する「建設的対話」を重視しています。

「何かあったら困る」という抽象的な理由だけで支援を断ることは、義務違反に当たると考えられる例として挙げられています。

申込みの段階で用意しておくこと

  • 必要な配慮を書ける欄を申込書に設ける
  • 会場のスロープ・多目的トイレ・駐車場の有無を事前に確認して案内する
  • 手話・筆談・文字での説明など、伝え方の選択肢を用意する
  • ルールや用具を調整できる範囲を、競技ごとに指導者と決めておく
  • 対応が難しい申出があったときに相談する担当者を決めておく

事故への備えと法人の責任

障害者スポーツでは、参加者の体調や障害の特性に合わせた安全管理が欠かせません。

故意や過失で他人に損害を与えた人は、賠償責任を負います(民法709条)。

団体のために働く人が事業の執行で第三者に損害を与えたときは、使用者も責任を負うことがあります(民法715条1項)。

代表理事などが職務を行う中で第三者に損害を与えたときは、一般社団法人が賠償責任を負います(一般法人法78条)。

法人にすると、賠償の責任は原則として法人の財産で負うことになります。

ただし、注意を尽くしていなかった個人の責任がなくなるわけではありません。

活動ごとに確認すること

  • 参加者の体調・服薬・必要な介助を事前に聞き取っているか
  • 熱中症・転倒・用具の故障への対応を決め、担当者を置いているか
  • 救急車を呼ぶ判断と連絡先を、当日のスタッフ全員が知っているか
  • 参加者・ボランティアのけがと、第三者への賠償の両方に保険をかけているか
  • 会場の利用規約にある、事故時の責任分担を読んでいるか

保険の選び方はボランティア保険とはと一般社団法人の保険とリスク管理で説明しています。

参加者の健康情報と個人情報

参加者名簿を作って活動に使う団体は、法人でも任意団体でも「個人情報取扱事業者」に当たります(個人情報保護法16条2項)。

障害の種類や病歴は「要配慮個人情報」です(2条3項)。

要配慮個人情報を取得するときは、原則として本人の同意が必要です(20条2項)。

個人情報は利用目的をできる限り特定し(17条1項)、申込書で直接受け取るときは目的を明示します(21条2項)。

大会の主催者や競技団体に名簿を渡すときも、原則として本人の同意が必要です(27条1項)。

写真や動画を広報に使う場合は、使う範囲を申込みの時点で示して同意を取ります。

集める情報 注意点
氏名・連絡先 利用目的(連絡・保険の手続)を申込書に書く
障害の種類・程度 要配慮個人情報。本人の同意を得て、必要な範囲だけ集める
服薬・持病・緊急連絡先 当日の担当者だけが見られるように管理する
写真・動画 SNS・報告書に使うかどうか、個別に同意を取る

名簿の扱いは一般社団法人・NPO法人の個人情報の取扱いで詳しく説明しています。

運営資金:補助金・協賛・会費

スポーツ基本法は、地方公共団体がスポーツ団体の事業の経費の一部を補助できると定めています(34条)。

国も、スポーツの振興に重要な意義がある事業を行うスポーツ団体に補助できます(33条3項)。

実際の補助金は、自治体や国の予算ごとに対象・期間・応募資格が決まります。

スポーツ庁の調査では、民間企業から資金援助を受けている競技団体が18団体ありました。

協賛を受けるときは、金額・期間・ロゴの表示・報告の内容を契約書で決めておくと行き違いを防げます。

会員の会費は、定款や会員規約で金額と納め方を決めておきます。

財源 特徴 準備しておくもの
自治体の補助金 スポーツ振興・障害福祉の両方の窓口がある 事業計画書・予算書・団体の規約や定款
国・公的機関の助成 年度ごとに募集。審査がある 過去の活動実績・決算書
企業の協賛 金額や物品の提供。広報の約束を伴うことが多い 協賛の提案書・契約書
会費・参加費 毎年の収入の土台になる 会員規約・領収書
寄付 個人からの支援 寄付の受領記録

補助金・助成金の探し方は一般社団法人は補助金・助成金を受けられるかで説明しています。

税金の基本(非営利型の一般社団法人)

一般社団法人には、法人税法上の「非営利型法人」の類型があります(法人税法2条9号の2)。

非営利型法人は、法人税法上の「公益法人等」に含まれます(2条6号)。

公益法人等は、収益事業を行う場合などに限って法人税の納税義務を負う仕組みです(4条1項ただし書)。

非営利型に当たらない一般社団法人は、株式会社と同じく全ての所得が対象になります。

非営利型になるには、定款の定めや理事の親族割合などの要件を満たす必要があります。

参加費・用具の販売・協賛の対価などがどう扱われるかは、事業の実態で判断が分かれます。

非営利型の要件は非営利型一般社団法人とはで説明しています。

この記事の位置づけ

本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。

  • 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。

公益認定を考えるとき

一般社団法人は、公益認定を受けると公益社団法人になります。

公益目的事業は、公益認定法の別表に挙げられた種類の事業で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものです(公益認定法2条4号)。

別表には「障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業」(3号)があります。

「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業」(9号)もあります。

公益認定には、公益目的事業比率などの基準を満たし、毎年の書類提出と行政庁の監督を受ける必要があります。

スポーツ庁の調査でも、競技団体の多くは一般社団法人のままでした。

認定の基準と手続は一般社団法人の公益認定で説明しています。

法人化した後に毎年かかる事務

一般社団法人になると、法律で決まった事務が毎年発生します。

事業年度ごとに、貸借対照表・損益計算書と事業報告を作ります(一般法人法123条2項)。

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集します(36条1項)。

総会の後は、遅滞なく貸借対照表を公告します(128条1項)。

計算書類等は、主たる事務所に5年間備え置きます(129条1項)。

理事の任期は、選任後2年以内に終わる事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までです(66条)。

再任でも、理事の変更登記を2週間以内にする必要があります(303条)。

社員が1人もいなくなると、法人は解散します(148条4号)。

時期 事務 根拠
事業年度の終了後 計算書類・事業報告の作成 一般法人法123条2項
決算の後 定時社員総会の開催 36条1項
総会の後 貸借対照表の公告 128条1項
理事の任期満了ごと(最長約2年) 役員の選任と変更登記(2週間以内) 66条・303条
毎年 法人住民税などの申告 税務署・都道府県・市区町村
助成・協賛ごと 実績報告・会計報告 各制度の要項・協賛契約

設立直後の届出は一般社団法人の設立後の届出にまとめています。

よくある誤解

誤解1:法人でないと障害者スポーツの団体は作れない。法人であることを求める法律はなく、任意団体でも活動できます。

誤解2:無料のボランティア活動なら合理的配慮の義務はない。

内閣府の基本方針は、無報酬の事業を行う者も事業者に含むとしています。

誤解3:合理的配慮は求められたことを何でもすること。

負担が過重でないときの義務で、代わりの方法も含めて話し合って決めます(障害者差別解消法8条2項)。

誤解4:法人にすれば事故の責任はすべて法人が負う。

法人が責任を負う場面があっても、過失のある個人の責任がなくなるわけではありません(民法709条)。

誤解5:一般社団法人は設立すれば公益法人になる。公益法人になるには、別に公益認定を受ける必要があります。

障害者スポーツの団体づくりについてよくある質問

Q. 障害者スポーツの団体を一般社団法人にするには何人必要ですか?

A. 設立時社員が2人以上いれば定款を作れます(一般法人法10条1項)。理事は1人以上必要で、理事会を置く場合は3人以上です(60条1項・65条3項)。

Q. 設立にかかる法定費用はいくらですか?

A. 定款認証の手数料5万円(公証人手数料令35条3号)と、設立登記の登録免許税6万円(登録免許税法別表第一24号(一)ロ)です。

Q. 障害者スポーツ競技団体はどの法人形態が多いですか?

A. スポーツ庁の令和4年度の調査では、回答した22団体すべてが法人格を持ち、うち14団体(63.6%)が一般社団法人でした。

Q. 無料の体験会でも合理的配慮は必要ですか?

A. 必要になり得ます。障害者差別解消法の事業者は商業その他の事業を行う者で(2条7号)、内閣府の基本方針は無報酬の事業を行う者も対象としています。合理的配慮の提供は令和6年4月1日から義務です(8条2項)。

Q. 参加者の障害の情報を集めてもよいですか?

A. 活動に必要な範囲で集められますが、障害や病歴は要配慮個人情報です(個人情報保護法2条3項)。取得には原則として本人の同意が必要です(20条2項)。

Q. 自治体の補助金は受けられますか?

A. スポーツ基本法34条は、地方公共団体がスポーツ団体の事業の経費の一部を補助できると定めています。実際に受けられるかは、各自治体の補助制度の要件によります。

Q. 参加費や協賛金に法人税はかかりますか?

A. 非営利型の一般社団法人は、収益事業を行う場合などに限って法人税の納税義務を負います(法人税法4条1項)。個別の収入がどう扱われるかは事業の実態で変わるため、税理士か税務署に確認してください。

Q. 公益社団法人を目指すことはできますか?

A. できます。公益認定法の別表には、障害者の支援を目的とする事業(3号)と、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与する事業(9号)が挙げられています。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、正確性・最新性に配慮していますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。法令・制度・税制は改正される場合があり、個別の事情により取り扱いが異なることもあります。本記事の情報を利用して行われた一切の行為およびその結果について、当サイトおよび筆者は責任を負いかねます。実際のお手続きや判断にあたっては、必ず公的機関の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。