一般社団法人設立ガイド編集部

NPO法人

NPO法人の会計と帳簿|活動計算書の作り方と会計ソフトの選び方

NPO法人の会計は正規の簿記の原則に従い、会計方針は毎年継続適用します。毎事業年度初めの3か月以内に作る書類と5年の備置き、損益計算書とは違う活動計算書の考え方、事業費と管理費の区分、会計ソフトの選び方までを解説します。
一般財団法人

一般財団法人の解散と清算|決議では解散できない・登記5年でみなし解散・残余財産は国庫へ

一般財団法人には「決議で解散する」という事由がありません(202条1項)。解散するのは存続期間の満了・定款の事由・事業の成功の不能・合併・破産・解散命令の6つに、純資産2期連続300万円未満(同2項)と登記5年放置のみなし解散(203条)を加えたもの。清算に入っても評議員会は残り(208条4項)、残余財産は定款→評議員会の決議→国庫の順で決まります(239条)。
NPO法人

NPO法人が職員を雇うとき|社会保険は1人から・有償ボランティアの線引き

NPO法人にも労働基準法はそのまま適用されます。労災は1人でも、健康保険・厚生年金は法人なら人数を問わず強制適用。労働条件通知書、就業規則10人の基準、パートの有給、そして有償ボランティアが労働者と判断される基準まで解説します。
一般財団法人

一般財団法人の決算|計算書類は評議員会の承認・貸借対照表は公告・純資産300万円で解散

一般財団法人の決算は、監事の監査(124条1項)→理事会の承認(同3項)→定時評議員会の承認(126条2項)の三段階。終わったら貸借対照表を公告します(128条)。評議員は理由を示さずに会計帳簿を閲覧でき(121条1項後段・2項は準用外)、純資産が2期連続で300万円未満なら定時評議員会の終結時に解散します(202条2項)。
一般財団法人

一般財団法人の監事|必置・評議員会が選ぶ・解任には事由と3分の2が要る

一般財団法人は監事が必置で(170条1項)、選任は評議員会の決議。理事が選任議案を出すには現任監事の同意が要ります(72条・177条準用)。社団の「いつでも解任できる」(70条1項)は準用から外れているため、解任には176条1項の事由と評議員の3分の2以上の賛成が必要です(189条2項1号)。任期は4年、短縮できるのは定款のみ。
NPO法人

NPO法人の消費税とインボイス|特定収入5%の調整と納税義務の判定

NPO法人の消費税を整理します。納税義務は課税売上高1,000万円で判定(法人税の収益事業とは別)。会費・寄附金・補助金の扱い、NPO特有の特定収入5%超の仕入税額控除の調整、簡易課税で不要になる理由、インボイス登録の判断基準まで解説します。
NPO法人

NPO法人の源泉徴収|講師謝金10.21%・収益事業がなくても義務がある理由

講師謝金や原稿料を個人に払うNPO法人には源泉徴収の義務があります。収益事業の有無と無関係な理由、税率10.21%(100万円超は20.42%)の計算、消費税の扱い、翌月10日の納付と納期の特例、年明けの法定調書まで解説します。
NPO法人

認定NPO法人の有効期間は5年|更新申請は満了の6か月前から3か月前まで

認定NPO法人の有効期間と更新をNPO法51条で解説。期間は認定の日から5年、更新申請は満了の日の6か月前から3か月前まで。期間内に申請すれば処分まで従前の認定が有効です。更新でもPSTは必要で、既提出書類は添付を省略できます。
一般財団法人

一般財団法人の名称と英語表記|「一般財団法人」の文字・略称「一財」・General Incorporated Foundation

一般財団法人は名称中に「一般財団法人」の文字を用いなければならず(5条1項)、「一般社団法人」と誤認されるおそれのある文字は使えません(5条3項・20万円以下の過料)。略称「一財」に法令上の根拠はなく、英語表記は法務省の公式英訳で General Incorporated Foundation です。
一般財団法人

一般財団法人の理事と理事会|理事会は必置・3人以上・解任には事由が要る

一般財団法人は理事会が必置で(170条1項)、理事は常に3人以上(65条3項・177条準用)。選任は評議員会の決議で、社団の「いつでも解任できる」(70条1項)は準用から除外されているため、解任には176条1項の事由が必要です。任期短縮は定款によってのみ、理事会の書面決議は定款の定めが前提(96条)。