一般財団法人 一般財団法人の肩書き|法律にあるのは「代表理事」だけ・理事長や会長を付けると法人が責任を負う理由
一般財団法人で法律が定めている肩書きは、評議員・理事・代表理事・監事・会計監査人の5つだけです。「理事長」「会長」「専務理事」は法律にない呼称で、定款や理事会で決める内部の役職名にすぎません。注意が要るのは、代表理事でない理事に「理事長」のような代表権があると見える名称を付けると、その理事の行為について法人が善意の第三者に責任を負う点です(一般法人法197条で準用する82条)。肩書きの決め方と、名刺・ウェブサイトでの書き方を条文つきで整理します。
