一般社団法人設立ガイド編集部

一般財団法人

一般財団法人の肩書き|法律にあるのは「代表理事」だけ・理事長や会長を付けると法人が責任を負う理由

一般財団法人で法律が定めている肩書きは、評議員・理事・代表理事・監事・会計監査人の5つだけです。「理事長」「会長」「専務理事」は法律にない呼称で、定款や理事会で決める内部の役職名にすぎません。注意が要るのは、代表理事でない理事に「理事長」のような代表権があると見える名称を付けると、その理事の行為について法人が善意の第三者に責任を負う点です(一般法人法197条で準用する82条)。肩書きの決め方と、名刺・ウェブサイトでの書き方を条文つきで整理します。
一般財団法人

一般財団法人の理事会議事録|書く8項目・署名は出席理事と監事・評議員は許可なしで閲覧できる

一般財団法人の理事会議事録は、一般法人法197条で準用する95条3項に基づいて作ります。書く内容は法務省令(同法施行規則15条3項)が8項目を定めていて、署名または記名押印をするのは出席した理事と監事です。財団に固有なのは閲覧のルールで、評議員は裁判所の許可を得なくても業務時間内ならいつでも閲覧・謄写を請求できます(197条による97条2項の読み替え)。備置きは理事会の日から10年間。記載事項・署名・閲覧・保存・登記への使い方を条文つきで整理します。
公益法人

公益法人の定期提出書類|事業計画書は事業年度開始の前日まで・事業報告等は3か月以内・出さないと50万円以下の過料

公益社団法人・公益財団法人は毎年2回、行政庁へ書類を提出します。事業計画書・収支予算書などは事業年度開始の日の前日まで、財産目録・役員等名簿・計算書類・事業報告などは事業年度経過後3か月以内です(認定法21条・22条)。提出書類の中身は内閣府令45条・46条に列挙され、2025年4月からは中期的収支均衡・使途不特定財産額・公益充実資金の数値も含まれます。備置きと提出は別の義務で、提出しないと理事・監事に50万円以下の過料(66条)、公益認定の取消し事由にもなります(29条2項)。
一般社団法人設立

一般社団法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)|4種類の違い・窓口/郵送/オンラインの取り方・手数料600円と490円の差

一般社団法人の登記事項証明書は、誰でも、どこの法務局でも取れます(商業登記法10条)。種類は現在事項・履歴事項・閉鎖事項・代表者事項の4つ(商業登記規則30条)で、提出先が指定しなければ履歴事項全部証明書が無難です。手数料は窓口・郵送が1通600円、オンライン請求なら窓口受取490円・郵送520円(登記手数料令2条・3条)。登記情報提供サービスは閲覧であって証明書ではありません。取り方の手順と、一般社団法人の登記簿の見方を整理します。
一般財団法人

一般財団法人の維持費|毎年かかるお金の一覧と、維持費が純資産300万円を削って解散になる仕組み

一般財団法人は、活動をしていなくても毎年お金が出ていきます。法人住民税の均等割は所得がなくても標準税率で年額合計7万円(地方税法52条・312条)、貸借対照表の公告は毎年の義務(一般法人法199条で準用する128条)、役員の任期ごとに変更登記の登録免許税1万円(登録免許税法別表第一24号(1)カ)がかかります。財団に固有なのは、この維持費が純資産を削り、2期連続で300万円を下回ると解散する点です(202条2項)。維持費の一覧と、抑える設計を条文で整理します。
一般財団法人

一般財団法人の役員報酬|評議員の報酬は定款に額を書く・理事と監事は評議員会で別々に決める

一般財団法人の報酬は、誰の報酬かで決め方が違います。評議員の報酬等の額は定款で定めなければならず(一般法人法196条)、評議員会の決議では決められません。理事の報酬等は定款に額がなければ評議員会の決議(197条で準用する89条)、監事は理事とは別に定め、監事は評議員会で意見を述べられます(同105条)。理事会だけで報酬を決めることはできません。親族や設立者への給与は非営利型の要件と贈与税の判定にも直結します。
一般財団法人

一般財団法人の税金|非営利型の4要件・拠出財産にかかる贈与税・理事の死亡で相続税がかかる仕組み

一般財団法人の法人税は「非営利型」かどうかで決まります。非営利型なら収益事業の所得だけに課税され(法人税法6条)、要件は施行令3条1項の4つです。財団には社団にない論点が2つあります。拠出・寄付された財産に贈与税がかかることがある相続税法66条4項と、同族の理事が過半数の財団で理事が亡くなると財団に相続税がかかる66条の2です。預金利子の源泉徴収や設立時の登録免許税まで、条文で整理します。
一般財団法人

一般財団法人とは|財産に法人格を与える仕組み・設立者と評議員の役割・向いている事業をわかりやすく解説

一般財団法人は、一定の目的のために拠出された「財産」に法人格を与えた民間の法人です。官庁の許可は要らず、定款の認証と設立の登記で成立します(一般法人法155条・163条)。設立者は300万円以上の財産を拠出し(153条2項)、会員の代わりに評議員が理事を監督します。評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つが必置(170条1項)で、目的は原則として後から変えられません(200条1項ただし書)。純資産が2期連続で300万円を下回ると解散します(202条2項)。
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一般財団法人の登記事項|評議員も登記する・変更は2週間以内・怠ると100万円以下の過料

一般財団法人の登記事項には評議員・理事・監事の氏名が入り(302条2項5号)、住所まで登記するのは代表理事だけです。変更が生じたら2週間以内に変更登記(303条)。怠ると100万円以下の過料で、その対象者には評議員も含まれます(342条1号)。理事会設置である旨・監事設置である旨は必置のため登記事項にありません。
一般財団法人

一般財団法人が公益財団法人になるには|公益認定の要件と2025年4月からの新制度

公益認定を受けると、名称は「公益財団法人」へ変更する定款変更をしたものとみなされます(認定法9条1項)。申請先は内閣総理大臣か都道府県知事か(3条)、認定基準は5条の21号。財団で最初に詰まるのは目的と評議員の選解任方法を評議員会だけでは変えられない点です(一般法人法200条1項ただし書)。2025年4月からは収支相償が中期的収支均衡に、遊休財産が使途不特定財産に変わりました。