NPO法人にも、かかる税金とかからない税金があります。
非営利だから無税、というのはよくある誤解です。
ポイントは、収益事業を行っているかどうかです。
この記事では、法人税、住民税、消費税、源泉所得税の順に、実務に沿って解説します。
NPO法人の課税の考え方
NPO法人は、法人税法上「公益法人等」として扱われます。
株式会社のように、すべての所得に法人税がかかるわけではありません。
課税されるのは、法律で定められた収益事業から生じた所得だけです。
この点が、NPO法人の税務でいちばん大切な原則です。
会費や寄付、補助金は、原則として収益事業には当たりません。
したがって、これらだけで運営している団体は法人税がかかりません。
一方で、物販や講座の受講料などは収益事業に該当することがあります。
同じ活動でも、対価を受け取る形かどうかで判断が分かれます。
まずは自分たちの収入がどの区分に入るのかを整理することから始めましょう。
収益事業とされる34業種
法人税法は、収益事業として34の業種を定めています。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業が含まれます。
製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業も対象です。
印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、飲食店業も該当します。
周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業もあります。
浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業も収益事業です。
医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業も含まれます。
無体財産権の提供等を行う業と、労働者派遣業を加えて34業種になります。
NPO法人の活動で問題になりやすいのは、請負業、技芸教授業、物品販売業あたりです。
行政からの委託事業は請負業、講座やスクールは技芸教授業に当たることが多くあります。
| よくある収入 | 収益事業に当たるか | 考え方 |
|---|---|---|
| 会費(通常の年会費) | 原則あたらない | 対価性がないため |
| 寄付金 | あたらない | 見返りのない拠出 |
| 補助金・助成金 | 原則あたらない | 事業の補助であり対価ではない |
| 行政からの委託事業 | 請負業に当たることが多い | 仕様に沿って役務を提供する |
| 講座・教室の受講料 | 技芸教授業に当たる場合がある | 教える内容によって判断が分かれる |
| グッズ・書籍の販売 | 物品販売業にあたる | 対価を得て物を売っている |
| 施設の貸出し | 席貸業・不動産貸付業にあたる | 継続的に対価を得ている |
法人税の税率と申告
収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要です。
NPO法人は公益法人等として扱われるため、軽減税率の適用があります。
所得のうち年800万円以下の部分については、低い税率が適用されます。
それを超える部分には、通常の税率がかかります。
申告の期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
収益事業と非収益事業は、帳簿を区分して経理しなければなりません。
共通してかかる経費は、合理的な基準で按分します。
按分の基準は、使用面積や従事割合などを用いるのが一般的です。
一度決めた按分基準は、継続して使うことが求められます。
収益事業を始めたときは、税務署へ収益事業開始届出書を提出します。
法人住民税の均等割
法人住民税の均等割は、所得がなくてもかかるのが原則です。
標準的な額は、都道府県分と市区町村分をあわせて年7万円程度です。
ただしNPO法人には、収益事業を行っていない場合の減免制度があります。
多くの自治体が、申請により均等割を免除または減額しています。
重要なのは、自動的に免除されるわけではないという点です。
事業年度ごとに、減免申請書を提出する必要があります。
申請の期限は自治体によって異なるため、必ず確認しておきましょう。
提出を忘れると、その年度は課税されてしまいます。
毎年の定例作業としてカレンダーに入れておくことをおすすめします。
消費税の扱い
消費税は、法人税とは別の考え方で判断します。
課税売上高が1000万円を超えると、翌々事業年度から課税事業者になります。
ここでいう課税売上には、物販や受講料などが含まれます。
会費や寄付、補助金は、消費税の対象外となるのが一般的です。
NPO法人など特定の法人には、特定収入に係る仕入税額控除の調整という特有の計算があります。
補助金や寄付など対価性のない収入が多い場合、仕入税額控除が制限される仕組みです。
この計算はやや複雑なので、課税事業者になったら専門家に相談するのが安全です。
インボイス制度への対応も、取引先との関係で検討が必要になります。
事業者向けの取引が多い団体ほど、登録の要否を早めに判断しましょう。
源泉徴収の義務
NPO法人も、給与を支払えば源泉徴収の義務を負います。
職員だけでなく、講師への謝金や原稿料も源泉徴収の対象です。
源泉徴収した所得税は、原則として翌月10日までに納付します。
給与の支給人員が常時10人未満なら、納期の特例を申請できます。
特例を使えば、年2回のまとめ納付にできるので事務負担が減ります。
ボランティアへの交通費実費は、原則として源泉徴収の対象になりません。
ただし、実費を超える金額を渡すと謝金とみなされることがあります。
支払いの名目ではなく、実質で判断される点に注意してください。
認定NPO法人になった場合の税制
認定NPO法人になると、税制上の取り扱いがさらに有利になります。
寄付をした個人は、所得控除か税額控除のいずれかを選べます。
法人が寄付した場合も、一般の寄附金とは別枠の損金算入限度額が使えます。
相続財産を認定NPO法人へ寄付した場合、その財産は相続税の対象から外れます。
さらに、みなし寄附金という制度が使えるようになります。
収益事業で得た利益を非収益事業へ繰り入れた分を、寄附金として損金にできる仕組みです。
これにより、収益事業の法人税負担を大きく減らせる場合があります。
寄付を財源にする団体にとって、認定の税務メリットは非常に大きいと言えます。
一般社団法人との税制の違い
一般社団法人には、非営利型と普通型の区分があります。
非営利型に該当すれば、NPO法人と同じく収益事業にだけ課税されます。
普通型の場合は、株式会社と同じくすべての所得に法人税がかかります。
つまり、一般社団法人は設立しただけでは優遇を受けられません。
非営利型の要件を満たすように、定款と運営を設計する必要があります。
NPO法人は、認証を受けた時点で当然に収益事業課税の扱いになります。
この手間の差は、税務面での分かりやすさとして評価できるポイントです。
一方で、一般社団法人には毎年の所轄庁への報告義務がありません。
| 税目 | 収益事業がない場合 | 収益事業がある場合 |
|---|---|---|
| 法人税 | かからない | 収益事業の所得に課税(年800万円以下は軽減税率) |
| 法人住民税・均等割 | 申請により減免される自治体が多い | 原則として課税 |
| 法人事業税 | かからない | 収益事業に課税 |
| 消費税 | 原則かからない | 課税売上1000万円超で課税事業者 |
| 源泉所得税 | 給与等を払えば必要 | 同じく必要 |
税務でよくある失敗
第一に、収益事業を始めたのに税務署へ届出をしていないケースです。
後から指摘され、過去にさかのぼって申告を求められることがあります。
第二に、住民税の均等割の減免申請を忘れるケースです。
毎年7万円の負担は、小さな団体には重くのしかかります。
第三に、収益事業と非収益事業の区分経理をしていないケースです。
区分がないと、収益事業の所得を正しく計算できません。
第四に、謝金の源泉徴収を失念するケースです。
講師謝金や原稿料は見落とされやすいので注意しましょう。
第五に、消費税の課税事業者になったことに気づかないケースです。
2期前の課税売上をもとに判定するため、あらかじめ見通しを立てておきましょう。
収益事業かどうかの判定でつまずくところ
判定でいちばん迷うのが、講座や教室の受講料です。
技芸教授業に該当するのは、洋裁、和裁、料理、茶道、書道、音楽、舞踊、演劇など法令で列挙されたものです。
列挙されていない分野の講座は、技芸教授業に当たらないと整理できる場合があります。
ただし、内容によっては請負業などほかの業種に当たることもあります。
次に迷うのが、行政からの委託事業です。
仕様書に沿って役務を提供し対価を受け取る形なら、請負業と判断されるのが一般的です。
一方、事業への補助として交付される補助金は、対価ではないため収益事業に含めません。
同じ名目でも、契約書の中身で結論が変わることがあります。
判断に迷ったら、契約書を持って税務署の窓口で相談するのが確実です。
自己判断で非課税として処理し、後から否認されるのが最も避けたい展開です。
区分経理と申告のスケジュール
収益事業を行うなら、帳簿を収益事業と非収益事業に分けて記録します。
会計ソフトの部門機能を使うと、日々の入力だけで区分できます。
家賃、光熱費、人件費など共通の費用は、合理的な基準で按分します。
按分の根拠となる資料は、必ず残しておきましょう。
事業年度が終わったら、まず決算を確定させます。
次に、活動計算書と貸借対照表、財産目録を作成します。
これらは所轄庁への事業報告書等としても使う書類です。
法人税の申告は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行います。
所轄庁への事業報告書等の提出は、事業年度開始から3か月以内です。
期限が近いので、決算作業をまとめて進めると効率的です。
NPO法人の税金のまとめ
NPO法人は、34業種の収益事業から生じた所得にだけ法人税がかかります。
会費、寄付、補助金だけで運営していれば、法人税は非課税です。
住民税の均等割は原則かかりますが、収益事業がなければ減免申請ができます。
減免は自動ではなく、毎年の申請が必要です。
消費税は、課税売上高1000万円超で課税事業者になります。
給与や謝金を払うなら、源泉徴収の義務があります。
認定NPO法人になると、寄付者の優遇とみなし寄附金が使えます。
収益事業を始めるときは、必ず税務署へ届出をして区分経理を始めましょう。
よくある質問
A. かからないわけではありません。法律で定められた34業種の収益事業から生じた所得には法人税がかかります。会費・寄付・補助金だけで運営していれば法人税は非課税です。
A. 原則としてかかりません。対価性がないため収益事業に当たらないと考えられています。ただし会費に明確な対価性がある場合は、収益事業と判断されることがあります。
A. 法人住民税の均等割は所得に関係なくかかるのが原則です。ただしNPO法人は、収益事業を行っていない場合に申請により減免される自治体が多くあります。
A. 請負業に当たると判断されることが多く、収益事業として課税対象になるのが一般的です。契約内容によって結論が変わるため、税務署や税理士に確認しましょう。
A. 払えます。非営利とは利益を分配しないという意味で、労働の対価としての給与は問題ありません。ただし源泉徴収の義務が生じます。
A. 税務署へ収益事業開始届出書を提出し、収益事業と非収益事業を区分して経理します。事業年度終了後2か月以内に法人税の申告が必要です。
📖 参考にした公的機関の情報


