本当ですか? 拠出する財産にも税金はかかりませんか?
「財団は税金がかからない」は、半分だけ本当です。正確には、非営利型の要件を満たした一般財団法人は、収益事業から生じた所得以外に法人税がかからないという仕組みがあるだけで、財団というだけで税金が消えるわけではありません。
そして財団には、一般社団法人ではあまり問題にならない税金の論点が2つあります。拠出した財産そのものに贈与税がかかることがあること(相続税法66条4項)と、理事が亡くなったときに財団に相続税がかかることがあること(同66条の2)です。どちらも、個人の財産を財団に移して相続税を逃れる使い方を防ぐための規定です。
この記事では、一般財団法人にかかる税金を、法人税・贈与税・相続税・所得税・登録免許税の順に、条文を確かめながら整理します。
財団の税金は「非営利型」か「普通型」かで決まる
法人税法は、一般社団法人と一般財団法人を2つに分けています。別表第二に「一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)」が公益法人等として載っており、非営利型に該当する財団は公益法人等、該当しない財団は普通法人として扱われます。
| 区分 | 法人税がかかる範囲 | 条文 |
|---|---|---|
| 非営利型法人 | 収益事業から生じた所得だけ。それ以外の所得には法人税を課さない | 法人税法4条1項ただし書・6条・別表第二 |
| 普通型(非営利型でない一般財団法人) | すべての所得。株式会社と同じ | 法人税法4条1項・5条 |
非営利型法人の定義は法人税法2条9号の2にあります。「一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち」として、イ「その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人」と、ロ「その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人」の2つの型を挙げ、それぞれ「組織が適正であるものとして政令で定めるもの」に限っています。
非営利型になる4つの要件(法人税法施行令3条1項)
法人税法施行令3条1項は、非営利性が徹底された法人(イの型)の要件を4つ並べ、その全てに該当する一般社団法人・一般財団法人を非営利型法人としています。
| 号 | 要件 | 財団での見方 |
|---|---|---|
| 1号 | 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること | 定款の条文で確認できる |
| 2号 | 定款に、解散したときの残余財産が国・地方公共団体または公益社団法人・公益財団法人、認定法5条20号イからトまでに掲げる法人などに帰属する旨の定めがあること | 「設立者に戻す」「設立者の会社に渡す」と書いた瞬間に外れる |
| 3号 | 1号・2号の定めに反する行為(特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと | 過去の1回で永久に外れる。次章で詳しく |
| 4号 | 各理事について、その理事と配偶者または三親等以内の親族などである理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であること | 理事3人なら親族は各理事につき1人まで |
4号の数え方には補足があります。施行令3条3項は、使用人以外の者でその法人の経営に従事している者を理事とみなして、この割合を判定すると定めています。設立者が理事に就かず、肩書のないまま実質的に経営していると、その設立者は理事として数えられます。財団では設立者の影響力が残りやすいので、ここは要注意です。
もう一つ、条文の作りとして大事なのは、要件が「定款に書いてあること」だけではない点です。1号・2号は定款の話ですが、3号は実際の行為、4号は理事の顔ぶれの話です。定款に立派な条文を置いても、実態が伴わなければ普通型として扱われます。
財団だから引っかかる「特別の利益」― 設立者に戻る利益
施行令3条1項3号の「特定の個人又は団体に特別の利益を与える」は、財団でいちばん現実に起きやすい落とし穴です。財団の財産は、もともと設立者が差し出したものだからです。
何が「特別の利益」にあたるかについて、法人税法側は具体例を列挙していません。参考になるのは、同じ趣旨で作られている相続税法施行令33条3項2号が挙げる行為です。同号は、贈与者・設立者・役員等やその親族等に対して「施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと」を求めています。
| 財団で起きがちな場面 | どの類型か |
|---|---|
| 設立者が拠出した建物に、設立者の家族がそのまま住み続けている | 施設の利用 |
| 財団の預金を、設立者が経営する会社に低い利率で貸している | 金銭の貸付け・余裕金の運用 |
| 財団の不動産を、設立者の親族に相場より安く売った | 資産の譲渡 |
| 勤務実態のない設立者の親族に給与を払っている | 給与の支給 |
| 解散したら財産を設立者に戻す、と定款に書いた | 解散した場合における財産の帰属(2号にも反する) |
収益事業をすれば、非営利型でも法人税がかかる
非営利型は「法人税がかからない法人」ではありません。収益事業から生じた所得には、普通法人と同じように法人税がかかります。収益事業とは、法人税法2条13号が定義し、施行令5条が業種を列挙している事業で、販売業・製造業・不動産貸付業・請負業・出版業・席貸業・旅館業など、継続して事業場を設けて行うものが対象です。
税率について、財団だから低いということもありません。法人税法66条1項は、普通法人と「一般社団法人等」(別表第二の一般社団法人・一般財団法人と公益社団・財団法人)に同じ100分の23.2の税率を定め、2項で年800万円以下の所得については100分の19としています。3項の公益法人等に対する100分の19の税率は「一般社団法人等を除く」と明記されているので、財団の収益事業は株式会社と同じ税率で計算します。
| 所得の区分 | 非営利型 | 普通型 |
|---|---|---|
| 収益事業の所得 | 課税(普通法人と同じ税率) | 課税 |
| 収益事業以外の所得(寄付・拠出・助成金・預金利子など) | 法人税を課さない(6条) | 課税 |
| 申告 | 収益事業を行う場合に必要 | 毎期必要 |
助成事業や奨学金の給付そのものは、通常は収益事業に該当しません。しかし、たとえば所有する建物を貸したり、講座を開いて受講料を取ったりすれば、その部分は不動産貸付業や技芸教授業として収益事業になり得ます。「財団の目的に沿った事業だから収益事業ではない」という理屈は、法人税法にはありません。
拠出した財産に「贈与税」がかかることがある(相続税法66条4項)
ここからが財団に固有の話です。個人が財団に財産を拠出したり寄付したりすると、受け取るのは法人なので、本来は贈与税の世界ではありません。ところが相続税法66条4項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈で、贈与した人の親族などの相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき、その法人を個人とみなして贈与税または相続税を課すと定めています。
一般財団法人は、持分の定めのない法人の典型です。そして66条4項は同条2項を準用しているので、財団を設立するために財産の提供があった場合も対象に含まれます。つまり、設立時の300万円以上の拠出そのものが、この条文の射程に入っています。
| 論点 | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 誰が課税されるか | 66条4項・1項 | 財団が個人とみなされて贈与税(遺贈なら相続税)を納める |
| 対象になる行為 | 66条4項・2項 | 財団への贈与・遺贈、および設立のための財産の提供 |
| 要件 | 66条4項 | 贈与者の親族その他特別の関係がある者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき |
| 税額の計算 | 66条1項後段 | 贈与者が複数なら、贈与者ごとに一人から取得したものとみなして計算した贈与税額の合計 |
| 二重課税の調整 | 66条5項 | 財団に課される法人税その他の税の額に相当する額を控除する |
なぜこんな規定があるのか。財団に財産を移せば、その財産は設立者の相続財産から外れます。それでいて、設立者の家族が理事として財団を支配し、財団の施設を使い、給与を受け取れるなら、相続税を払わずに財産を家族に引き継いだのと同じことになります。66条4項は、これを止めるための条文です。
「不当に減少」と認められないための4つの条件(相続税法施行令33条3項)
相続税法施行令33条3項は、贈与や遺贈で財産を取得した持分の定めのない法人が次の要件の全てを満たすときは、66条4項の「不当に減少する結果となる」とは認められない、と定めています。
| 号 | 要件 |
|---|---|
| 1号 | 運営組織が適正であるとともに、定款等において、役員等のうち親族関係を有する者およびこれと特殊の関係がある者の数が、それぞれの役員等の数のうちに占める割合をいずれも3分の1以下とする旨の定めがあること |
| 2号 | 財産の贈与者・遺贈者、設立者、社員・役員等またはこれらの親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用および事業の運営に関して特別の利益を与えないこと |
| 3号 | 定款等において、解散した場合の残余財産が国・地方公共団体または公益社団法人・公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る)に帰属する旨の定めがあること |
| 4号 | 法令に違反する事実、帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽または仮装して記録している事実、その他公益に反する事実がないこと |
1号の「役員等」には評議員も含まれます。1号でいう特殊の関係がある者には、事実婚の相手、親族関係を有する役員等の使用人やその役員等から受ける財産で生計を維持している者、それらの者と生計を一にする親族、親族関係を有する役員等が役員となっている他の法人の役員・使用人などが含まれます。「親族は3分の1以下」を形だけ守っても、親族が経営する会社の従業員を評議員に並べれば、1号の計算に戻ってきます。
お気づきのとおり、この4つは法人税法施行令3条1項の非営利型の要件とよく似ています。非営利型の要件を定款と実態の両方で守っている財団は、33条3項もおおむね満たしていることになります。逆に、非営利型を外すような運営は、贈与税の側でも危うくなります。
普通型の財団には、条件がさらに上乗せされる(施行令33条4項)
33条3項のかっこ書きは、一般社団法人・一般財団法人については「次項各号に掲げる要件の全てを満たすときに限る」と付け加えています。ただし公益社団・財団法人と非営利型法人は除かれています(相続税法施行令34条4項)。つまり、上乗せの対象になるのは普通型の一般財団法人です。
33条4項は、普通型の一般社団法人・一般財団法人が次の要件のいずれかを満たさないときは、「不当に減少する結果となると認められる」と定めています。3項と違って、1つ欠けた時点で即アウトです。
| 号 | 要件(1つでも欠けると「不当減少」と認められる) |
|---|---|
| 1号 | 贈与・遺贈の時の定款に、3分の1ルール(3項1号)と残余財産の帰属先(3項3号)の定めがあること |
| 2号 | 贈与・遺贈の前3年以内に贈与者等へ特別の利益を与えたことがなく、かつ、その時の定款に特別の利益を与える旨の定めがないこと |
| 3号 | 贈与・遺贈の前3年以内に国税または地方税について重加算税・重加算金を課されたことがないこと |
本記事は、制度を一般的に説明したものです。個別の事案についての判断や手続きの代行を行うものではありません。
- 税務の取扱いは、収入の性質や事業の実態によって結論が変わります。具体的な判定や税額の計算については、税理士または所轄の税務署へご確認ください。
理事が亡くなると、財団に相続税がかかることがある(相続税法66条の2)
もう一つの財団固有の論点です。相続税法66条の2は、一般社団法人等の理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合に、その法人が特定一般社団法人等に該当するときは、純資産額を「同族理事の数+1」で割った金額を、その法人が被相続人から遺贈により取得したものとみなして相続税を課すと定めています。
| 用語 | 意味(66条の2第2項) |
|---|---|
| 一般社団法人等 | 一般社団法人・一般財団法人。ただし公益社団・財団法人、非営利型法人などは除く(施行令34条4項) |
| 同族理事 | 理事のうち、被相続人本人、その配偶者・三親等内の親族、事実婚の相手、使用人や生計維持者など特殊の関係のある者(施行令34条3項) |
| 特定一般社団法人等 | 次のいずれかに当たる一般社団法人等 イ 相続開始の直前に、同族理事の数が理事総数の2分の1を超える ロ 相続開始前5年以内に、同族理事が2分の1を超える期間の合計が3年以上 |
たとえば、設立者と配偶者と子の3人が理事の普通型財団で、設立者が亡くなったとします。同族理事は3人で理事総数の2分の1を超えますから、財団は特定一般社団法人等です。純資産を「同族理事3人+1=4」で割った額が、財団が遺贈で受け取ったものとみなされ、財団が相続税を納めます。理事を辞めて5年以内でも同じです。
預金の利子や配当には、所得税が源泉徴収される
財団は財産を運用することが多いので、利子や配当の扱いにも触れておきます。所得税法11条1項は、別表第一に掲げる内国法人が受け取る利子等・配当等には所得税を課さないと定めています。ところがこの別表第一に載っているのは公益財団法人であって、一般財団法人は載っていません。
したがって、非営利型であっても一般財団法人の預金利子や配当からは所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、法人税法68条により法人税の額から控除できますが、それは法人税の申告があってはじめて使える仕組みです。収益事業を行わず法人税の申告がない非営利型の財団では、この控除で取り戻す場面がありません。
| 法人 | 利子・配当の所得税 | 根拠 |
|---|---|---|
| 公益財団法人 | 課されない | 所得税法11条1項・別表第一 |
| 一般財団法人(非営利型) | 源泉徴収される | 別表第一に記載がない |
| 一般財団法人(普通型) | 源泉徴収される。法人税の申告で68条の控除 | 法人税法68条 |
「公益財団法人になると利子・配当の所得税がかからなくなる」という差は、基本財産を運用して助成する財団にとっては小さくありません。公益認定を検討する材料の一つになります。
設立と維持にかかるその他の税金
| 税金 | 一般財団法人での扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立登記) | 申請1件につき6万円 | 登録免許税法 別表第一 24号(1)ロ |
| 定款認証の手数料 | 5万円(株式会社のような資本金による区分はない) | 公証人手数料令35条3号 |
| 定款への収入印紙 | 不要。課税対象は会社の定款の原本に限られる | 印紙税法 別表第一 6号文書 |
| 法人住民税の均等割 | 所得がなくても、法人が存在する限り課される | 地方税法 |
| 消費税 | 他の法人と同じ判定。拠出や寄付は対価を得て行う取引ではないので課税の対象にならない | 消費税法2条1項8号 |
定款認証の手数料は、公証人手数料令35条が会社法30条1項の定款と一般法人法13条・155条の定款をまとめて定めており、株式会社に設けられている資本金額による3万円・4万円の区分は「前二号に掲げる場合以外」に当たる財団には適用されません。一律5万円です。
均等割の金額や減免の扱いは自治体の条例によるので、維持費の記事を参考に、所在地の自治体で確認してください。消費税の納税義務の判定は消費税の記事で扱っています。
非営利型を保つためのチェックリスト
- 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがある(施行令3条1項1号)
- 定款の残余財産の帰属先が国・地方公共団体・公益法人等になっている(同2号)。設立者や親族、その会社になっていない
- 設立者・役員・その親族に、施設の利用・貸付け・資産の譲渡・給与などの特別の利益を与えていない(同3号)
- 各理事について、配偶者・三親等以内の親族などの理事が3分の1以下(同4号)。肩書のない実質経営者も理事として数えている(同3項)
- 評議員についても、親族等が3分の1以下になっている(相続税法施行令33条3項1号は評議員も「役員等」に含む)
- 同族の理事が2分の1を超える状態を作っていない(相続税法66条の2)
- 収益事業に当たる事業(不動産貸付・物品販売・受講料を取る講座など)があれば、法人税の申告をしている
- 預金利子・配当から源泉徴収された所得税の扱いを把握している(所得税法11条・法人税法68条)
財団は「財産を目的のために使い続ける器」です。税金の条文も、その前提が守られている限り財団に有利に働き、設立者や親族に財産が戻る仕組みになった途端に不利に働くよう作られています。税制を「使う」のではなく、財団の性格に沿って運営した結果として税制上の扱いが付いてくる、と考えるのが実務上いちばん安全です。
よくある質問
A. 非営利型の要件(法人税法施行令3条1項の4つ)を全て満たす財団は、収益事業から生じた所得以外には法人税がかかりません(法人税法6条)。収益事業の所得には普通法人と同じ税率でかかります。要件を満たさない普通型の財団は、すべての所得に法人税がかかります。
A. かかることがあります。相続税法66条4項は、持分の定めのない法人への贈与・遺贈(設立のための財産の提供を含む)で、贈与者の親族等の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき、法人を個人とみなして贈与税・相続税を課します。相続税法施行令33条3項の4要件(普通型は4項の要件も)を満たしていれば、不当減少とは認められません。
A. 個人が法人に財産を贈与した場合の課税は、財産の種類や状況で変わります(金銭以外の財産の拠出は所得税法59条のみなし譲渡の論点があります)。本記事は財団側の課税を扱っているので、拠出者側は税理士または所轄の税務署にご確認ください。
A. 普通型の財団で、相続開始の直前に同族理事が理事総数の2分の1を超えているか、相続開始前5年以内にその状態が合計3年以上あった場合です(相続税法66条の2)。純資産額を同族理事の数に1を加えた数で割った額が、財団が遺贈で取得したものとみなされます。非営利型法人と公益法人は対象外です。
A. 法人税法施行令3条1項3号は「行うことを決定し、又は行ったことがないこと」を要件にしているため、一度でも与えると以後は非営利型の要件を満たしません。相続税法施行令33条4項2号でも、贈与前3年以内の特別の利益は「不当減少」の判定に直結します。
A. 一般財団法人は所得税法11条1項の対象である別表第一に載っていないためです。公益財団法人は載っているので、利子・配当に所得税は課されません。源泉徴収された所得税は法人税法68条で法人税から控除できますが、法人税の申告がなければ使えません。
A. 設立登記の登録免許税が申請1件につき6万円(登録免許税法別表第一24号(1)ロ)、定款認証の手数料が5万円(公証人手数料令35条3号)です。定款に収入印紙は要りません。
A. 税務署への申請や認定の手続きはなく、法人税法施行令3条1項の要件に該当しているかどうかで自動的に決まります。定款の内容、理事の親族割合、特別の利益の有無を法人自身が確かめておく必要があります。
報酬の払い方が非営利型の3号・4号や贈与税の判定に跳ね返る仕組みは、役員報酬の記事で法人法側から整理しています。
税金のうち所得がなくても必ずかかる均等割を含め、財団の維持費の一覧はこちらで整理しています。
📖 参考にした公的機関の情報
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拠出財産の贈与税と非営利型の判定は、財団を扱った税理士でないと止まりやすい
相続税法66条4項の「不当減少」の判定や、非営利型の4要件と収益事業の線引きは、株式会社だけを扱っている事務所だと判断が止まることがあります。税理士ドットコムは、対応分野・地域・報酬の希望を伝えると無料で税理士を紹介してくれるサービスです(相談・紹介は無料)。


