公益法人 公益法人の情報公開と閲覧請求|誰でも見られる書類・断れない理由・住所だけ隠せる・自分で公表しなければならない4つの情報
公益法人の財産目録等(事業計画書・収支予算書・財産目録・役員等名簿・報酬等の支給基準・定款・社員名簿・計算書類等)は、何人も業務時間内に閲覧を請求でき、正当な理由がなければ拒めません(認定法21条5項)。役員等名簿・社員名簿は社員・評議員以外には住所を除いて見せられます(同6項)。行政庁も提出書類を公表します(22条2項)。さらに公益充実資金(規則23条)と公益目的事業継続予備財産(16条3項)は法人自身がインターネット等で公表する義務があり、勧告の内容は行政庁が公表します(28条2項)。閲覧請求への対応手順を条文で整理します。
