一般財団法人

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一般財団法人の定款変更の手続き|評議員会の3分の2・認証不要・2週間以内の登記

一般財団法人の定款変更は評議員会の決議でできる(200条1項)。ただし目的と評議員の選任及び解任の方法は原則変更できない。決議要件は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(189条2項3号)、変更後の定款に公証人の認証は不要(155条)、登記事項が変わったときだけ2週間以内の変更登記(303条)。
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一般社団法人を一般財団法人に変更できる?組織変更の制度と合併という唯一の道

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には「組織変更」の制度がありません(条文に語自体が出てきません)。種類を変えるには合併しかなく、社団だけの合併では財団になれず(243条1項1号)、社団と財団が混在する合併でも基金の全額を返還していなければ社団のままです(243条2項)。
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一般財団法人の基本財産とは?純資産300万円を2期連続で下回ると解散する仕組み

一般財団法人の「300万円」は拠出財産・基本財産・純資産の3つがあり、根拠条文も意味も別です。基本財産は定款で定めたときにだけ生じる任意の概念で、純資産が2期連続で300万円未満になると定時評議員会の終結時に解散します(一般法人法172条2項・202条2項)。
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一般財団法人の設立手続き|300万円の拠出・定款の認証から登記までを解説

一般財団法人の設立を一般法人法の条文で解説。設立者が定款を作成して公証人の認証を受け、合計300万円以上の財産を拠出し、設立登記で成立します。定款の10項目、効力を持たない2つの定め、遺言による設立、費用、一般社団法人との違いまで。