一般財団法人

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一般財団法人の税金|非営利型の4要件・拠出財産にかかる贈与税・理事の死亡で相続税がかかる仕組み

一般財団法人の法人税は「非営利型」かどうかで決まります。非営利型なら収益事業の所得だけに課税され(法人税法6条)、要件は施行令3条1項の4つです。財団には社団にない論点が2つあります。拠出・寄付された財産に贈与税がかかることがある相続税法66条4項と、同族の理事が過半数の財団で理事が亡くなると財団に相続税がかかる66条の2です。預金利子の源泉徴収や設立時の登録免許税まで、条文で整理します。
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一般財団法人とは|財産に法人格を与える仕組み・設立者と評議員の役割・向いている事業をわかりやすく解説

一般財団法人は、一定の目的のために拠出された「財産」に法人格を与えた民間の法人です。官庁の許可は要らず、定款の認証と設立の登記で成立します(一般法人法155条・163条)。設立者は300万円以上の財産を拠出し(153条2項)、会員の代わりに評議員が理事を監督します。評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つが必置(170条1項)で、目的は原則として後から変えられません(200条1項ただし書)。純資産が2期連続で300万円を下回ると解散します(202条2項)。
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一般財団法人の登記事項|評議員も登記する・変更は2週間以内・怠ると100万円以下の過料

一般財団法人の登記事項には評議員・理事・監事の氏名が入り(302条2項5号)、住所まで登記するのは代表理事だけです。変更が生じたら2週間以内に変更登記(303条)。怠ると100万円以下の過料で、その対象者には評議員も含まれます(342条1号)。理事会設置である旨・監事設置である旨は必置のため登記事項にありません。
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一般財団法人が公益財団法人になるには|公益認定の要件と2025年4月からの新制度

公益認定を受けると、名称は「公益財団法人」へ変更する定款変更をしたものとみなされます(認定法9条1項)。申請先は内閣総理大臣か都道府県知事か(3条)、認定基準は5条の21号。財団で最初に詰まるのは目的と評議員の選解任方法を評議員会だけでは変えられない点です(一般法人法200条1項ただし書)。2025年4月からは収支相償が中期的収支均衡に、遊休財産が使途不特定財産に変わりました。
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一般財団法人の解散と清算|決議では解散できない・登記5年でみなし解散・残余財産は国庫へ

一般財団法人には「決議で解散する」という事由がありません(202条1項)。解散するのは存続期間の満了・定款の事由・事業の成功の不能・合併・破産・解散命令の6つに、純資産2期連続300万円未満(同2項)と登記5年放置のみなし解散(203条)を加えたもの。清算に入っても評議員会は残り(208条4項)、残余財産は定款→評議員会の決議→国庫の順で決まります(239条)。
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一般財団法人の決算|計算書類は評議員会の承認・貸借対照表は公告・純資産300万円で解散

一般財団法人の決算は、監事の監査(124条1項)→理事会の承認(同3項)→定時評議員会の承認(126条2項)の三段階。終わったら貸借対照表を公告します(128条)。評議員は理由を示さずに会計帳簿を閲覧でき(121条1項後段・2項は準用外)、純資産が2期連続で300万円未満なら定時評議員会の終結時に解散します(202条2項)。
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一般財団法人の監事|必置・評議員会が選ぶ・解任には事由と3分の2が要る

一般財団法人は監事が必置で(170条1項)、選任は評議員会の決議。理事が選任議案を出すには現任監事の同意が要ります(72条・177条準用)。社団の「いつでも解任できる」(70条1項)は準用から外れているため、解任には176条1項の事由と評議員の3分の2以上の賛成が必要です(189条2項1号)。任期は4年、短縮できるのは定款のみ。
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一般財団法人の名称と英語表記|「一般財団法人」の文字・略称「一財」・General Incorporated Foundation

一般財団法人は名称中に「一般財団法人」の文字を用いなければならず(5条1項)、「一般社団法人」と誤認されるおそれのある文字は使えません(5条3項・20万円以下の過料)。略称「一財」に法令上の根拠はなく、英語表記は法務省の公式英訳で General Incorporated Foundation です。
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一般財団法人の理事と理事会|理事会は必置・3人以上・解任には事由が要る

一般財団法人は理事会が必置で(170条1項)、理事は常に3人以上(65条3項・177条準用)。選任は評議員会の決議で、社団の「いつでも解任できる」(70条1項)は準用から除外されているため、解任には176条1項の事由が必要です。任期短縮は定款によってのみ、理事会の書面決議は定款の定めが前提(96条)。
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一般財団法人の評議員会|招集は1週間前・代理出席は不可・議事録は10年保存

一般財団法人の評議員会は、定時評議員会を毎事業年度後に必ず招集し(179条1項)、招集事項は理事会の決議で定め(181条1項)、1週間前までに書面で通知します(182条1項)。社員総会と違い議決権の代理行使・書面行使の制度がなく、全員が揃わないときは194条のみなし決議を使います。議事録は主たる事務所に10年保存(193条2項)。