一般社団法人設立 辞任届とは?一般社団法人の役員の書き方と記載例|出しても辞められない「権利義務理事」になる条件・登記は2週間以内・代表理事は印鑑証明書が必要
辞任届は、理事・監事・評議員が自分の意思で役員をやめるときに法人へ差し出す書面です。法人と役員の関係は委任なので、民法651条1項によりいつでも辞任できます。ただし辞任によって定款で定めた員数を割ってしまう場合は、一般法人法75条1項により後任者が就任するまで役員としての権利義務が残ります。辞任届を出せば必ず抜けられるわけではありません。書き方と記載例、効力が生じる時点、登記の期限と添付書面、代表理事が辞任するときの印鑑証明書の扱いを条文で整理します。
