一般社団法人設立ガイド編集部

一般社団法人設立

辞任届とは?一般社団法人の役員の書き方と記載例|出しても辞められない「権利義務理事」になる条件・登記は2週間以内・代表理事は印鑑証明書が必要

辞任届は、理事・監事・評議員が自分の意思で役員をやめるときに法人へ差し出す書面です。法人と役員の関係は委任なので、民法651条1項によりいつでも辞任できます。ただし辞任によって定款で定めた員数を割ってしまう場合は、一般法人法75条1項により後任者が就任するまで役員としての権利義務が残ります。辞任届を出せば必ず抜けられるわけではありません。書き方と記載例、効力が生じる時点、登記の期限と添付書面、代表理事が辞任するときの印鑑証明書の扱いを条文で整理します。
一般社団法人設立

就任承諾書とは?一般社団法人の書き方と記載例|誰の分が何通いるか・「援用」で省略できる場合・印鑑証明書と本人確認証明書の使い分けを条文で整理

就任承諾書は、役員に選ばれた人が「引き受けます」と意思表示したことを証明する書面です。法人と役員の関係は委任なので、選任の決議だけでは就任の効力は生じません。一般社団法人では一般法人法318条2項3号(設立)と320条1項(変更登記)が直接の根拠で、株式会社の商業登記法54条は準用されていません。誰の分が必要か、選定書や議事録の記載を「援用」して省略できるのはどんなときか、印鑑証明書と本人確認証明書はどちらを付けるのかを、条文と法務局の記載例で整理します。
NPO法人

NPO法人とは?正式名称は特定非営利活動法人|20分野・社員10人・認証まで約3か月の仕組みを条文で解説

NPO法人の正式名称は「特定非営利活動法人」です。NPO法(特定非営利活動促進法)の別表に掲げる20分野の活動を主たる目的とし、所轄庁の認証を受けて設立の登記をすることで成立します。社員は10人以上、役員は理事3人以上と監事1人以上が必要で、報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下に抑えます。認証の決定は縦覧期間の経過日から2か月以内に行われ、設立までおおむね3か月かかります。「NPO」と「NPO法人」の違い、一般社団法人との使い分け、設立後に毎年発生する報告と情報公開の義務まで、条文にあたって整理します。
一般社団法人法

非営利団体とは?「もうけてはいけない」ではない|法人格の有無で変わる7つの種類と税金の扱いを条文で整理

非営利団体は法律用語ではなく、もうけを構成員に分配しない団体をまとめた呼び名です。利益を出すこと自体は自由で、給与も理事の報酬も払えます。禁じられているのは株式会社の配当にあたる分配で、一般社団法人では社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは効力を持ちません(一般法人法11条2項)。非営利団体は法人格の有無で大きく2つに分かれ、法人格があるものは一般社団法人・NPO法人など7種類に整理できます。税金も「人格のない社団等」「公益法人等」「普通法人」のどれになるかで変わります。種類ごとの違いと選び方を条文つきで解説します。
一般社団法人法

社団法人とは?いまは存在しない法人格|2008年12月1日に旧民法34条が廃止され一般社団法人・公益社団法人に分かれた経緯を条文で解説

「社団法人」は、かつて旧民法34条にもとづき主務官庁の許可を受けて設立された法人の呼び名です。2008年12月1日の公益法人制度改革でこの制度は廃止され、既存の社団法人はいったん「特例民法法人」として存続したうえで、2013年11月30日までに公益社団法人(認定)か一般社団法人(認可)へ移らなければなりませんでした。移らなかった法人は、その日に解散したものとみなされています。いま「社団法人」という法人格は存在しません。旧制度と現行制度の違い、いま見かける「社団法人◯◯」の正体を、整備法40条・42条・44条〜46条の条文にあたって整理します。
一般財団法人

一般財団法人の実質的支配者は誰か|議決権のない法人の判定順序・多くは代表理事になる・定款認証と口座開設で申告する・法務局のリスト制度は対象外

一般財団法人には株主も議決権もないため、実質的支配者は犯収法施行規則11条2項3号・4号で判定します。①事業の収益・財産の4分の1超の分配を受ける権利を持つ自然人(財団では通常いない)②出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ自然人、いずれもいなければ③法人を代表し業務を執行する自然人=代表理事です。設立者は拠出した時点で財産を手放し、評議員会は機関であって支配者ではありません。定款認証のとき公証人に申告し(公証人法施行規則46条)、銀行口座の開設や融資でも申告を求められます(犯収法4条1項4号)。法務局の実質的支配者リスト制度は株式会社だけが対象で、一般財団法人は使えません。
公益法人

公益法人の役員報酬と報酬等の支給基準|「不当に高額でない」基準の作り方・評議員も対象・変更は届出・2,000万円超は理由を書く

公益法人は、理事・監事・評議員の報酬等(報酬・賞与・退職手当)について「不当に高額なものとならないような支給の基準」を定めていることが認定基準であり(認定法5条14号)、基準に従って支給しなければなりません(20条)。基準には勤務形態に応じた区分・額の算定方法・支給の方法と形態を書き(規則3条)、申請時に添付し(7条2項5号)、変更は届出(13条・規則13条2項2号)、5年間備え置いて誰でも閲覧でき(21条)、行政庁が公表します(22条2項)。報酬等が2,000万円を超える人がいれば額と必要の理由を書類にします(規則46条)。一般法人法の決め方(89条・105条・196条・197条)との関係も含めて条文で整理します。
公益法人

公益法人とは|公益社団法人・公益財団法人の仕組み・一般法人との違い・認定基準21号と受けたあとの義務を条文で整理(2025年4月改正対応)

公益法人とは、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人のことです(認定法2条・4条)。法人格は一般法人法で取り、公益性だけを認定法で審査する二階建ての制度で、公益目的事業は別表の23種類に限られます。認定基準は5条の21号(事業・利益供与の禁止・機関と役員・財産)、認定後は中期的収支均衡・公益目的事業比率50%・使途不特定財産の上限・情報公開などの義務を負い、行政庁の立入検査・勧告・命令・取消しの監督下に入ります。2025年4月改正後の条文で、公益法人の全体像を1本に整理します。
一般財団法人

一般財団法人と任意団体の違い|財産の名義が代表者個人になるリスクと、法人化に必要な300万円と7人

任意団体は法人格がないため、団体の名前で不動産を登記したり銀行口座を開いたりすることが原則としてできません。財産は代表者個人の名義か構成員全員のものとして扱われ、代表者の交代・死亡・借金のたびに危険にさらされます。訴訟だけは代表者または管理人の定めがあれば団体名でできますが(民事訴訟法29条)、登記はできません。一般財団法人にすれば財産は法人自身のものになりますが、300万円以上の拠出と最低7人の機関が必要です。財産の帰属・名義・税金・法人化の条件を条文つきで整理します。
一般財団法人

一般財団法人と医療法人の違い|「財団たる医療法人」は別制度・設立は知事の認可・評議員の選び方まで違う

医療法人には「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」があります(医療法39条1項)が、これは一般財団法人とはまったく別の制度です。医療法人の設立には都道府県知事の認可が必要で(44条1項)、一般財団法人のように登記だけでは作れません。機関構成は評議員会・理事会・監事とよく似ていますが、医療法人の評議員は医療従事者・経営に識見のある者・医療を受ける者から選ぶと法律が定めており(46条の4)、理事長は原則として医師または歯科医師です(46条の6)。根拠法・設立・事業・機関・分配・決算の6点で条文つきに対比します。