NPO法人の源泉徴収|講師謝金10.21%・収益事業がなくても義務がある理由

一般社団法人法
講師に謝金を払うとき、全額を渡してはいけない場合があります。

講演会の講師に謝金を払う。

ニュースレターの原稿を外部の人に書いてもらう。

このとき、NPO法人には源泉徴収という義務が生じることがあります。

収益事業をしていないから関係ない、と考えるのは誤りです。

この記事では、何を払うときに源泉徴収が必要か、いくら引くか、いつ納めるかを条文と国税庁の公表資料にそって解説します。

POINT 結論:講演料・原稿料・専門家への報酬などを個人に支払うときは、法人が所得税を差し引いて国に納める義務があります。税率は復興特別所得税込みで10.21%(1回100万円超の部分は20.42%)。納付は原則として支払った月の翌月10日までです。収益事業の有無や、法人が黒字か赤字かは関係ありません。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、支払う側があらかじめ所得税を差し引いて、本人に代わって国に納める仕組みです。

差し引く義務を負うのは支払う側、つまりNPO法人のほうです。

受け取る人が確定申告するかどうかとは、別の話です。

法人が引き忘れた場合、後から法人に納付を求められます。

本人から回収できなければ、法人の持ち出しになります。

さらに不納付加算税や延滞税が加わることもあります。

つまり、知らなかったでは済まない義務です。

設立したばかりの団体が最初につまずきやすい実務の一つでもあります。

収益事業をしていなくても関係がある

よくある誤解を先に解いておきます。

法人税は、NPO法人の場合、法人税法上の収益事業から生じた所得にだけかかります。

一方の源泉徴収は、法人税とはまったく別の制度です。

収益事業の有無、黒字か赤字か、非営利かどうかは、源泉徴収の義務に影響しません

助成金で運営している団体でも、会費だけで動いている団体でも同じです。

職員に給与を払えば給与から源泉徴収し、講師に謝金を払えば謝金から源泉徴収します。

「うちは収益事業がないから税金の話は関係ない」という理解は、この一点で崩れます。

均等割と並んで、収益事業がなくても発生する数少ない税務の義務だと覚えてください。

法人住民税の均等割については、別記事で解説しています。

何を払うときに必要か

法律は、源泉徴収の対象となる報酬・料金を列挙しています。

NPO法人の実務でよく出てくるのは次のものです。

支払うもの 源泉徴収 備考
職員・アルバイトへの給与 必要 扶養控除等申告書の提出で税額表の区分が変わる
講演料・講師謝金(個人) 必要 条文に「講演料」が明記
原稿料・デザイン料(個人) 必要 さし絵・作曲・写真なども同様
税理士・社労士・弁護士などへの報酬 必要 個人事務所への支払いが対象
理事への役員報酬 必要 給与所得として扱う
法人(会社)への外注費 不要 相手が法人なら対象外(一部例外あり)
ボランティアへの実費弁償 原則不要 実費を超える部分は報酬とみなされ得る

いちばんの分かれ目は支払先が個人か法人かです。

同じ講演でも、個人に払えば源泉徴収が必要で、法人(会社)に払えば原則として不要です。

請求書の宛名や振込先の名義だけで判断せず、契約の相手が誰かを確認してください。

いくら引くか|税率10.21%

報酬・料金の源泉徴収税率は、法律で10%と定められています。

ここに復興特別所得税が上乗せされ、実務上の税率は10.21%になります。

1回に支払う金額が100万円を超える場合、超える部分は20.42%です。

国税庁が示している計算式は「(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円」です。

例を挙げます。

講師謝金5万円なら、5万円×10.21%=5,105円を差し引き、講師には44,895円を渡します。

差し引いた5,105円は法人が国に納めます。

150万円の原稿料なら、(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円です。

なお、司法書士や土地家屋調査士への報酬は計算方法が異なる区分に入ります。

専門家への支払いは、請求書に源泉徴収税額が記載されていることが多いので、まずそれを確認してください。

消費税の扱いに注意

請求書に消費税が明記されている場合、扱いに選択の余地があります。

原則は消費税込みの金額を対象に源泉徴収します。

ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜きの報酬額のみを対象としても差し支えないとされています。

5万円+消費税5,000円の請求なら、55,000円で計算しても、50,000円で計算してもよいということです。

団体としてどちらかに統一し、毎回同じ扱いにしてください。

請求書のたびに計算方法が変わると、年末の集計で必ず混乱します。

受け取る側にとっても、手取りが変わる話なので、事前に伝えておくと親切です。

いつ納めるか|翌月10日と納期の特例

原則は、支払った月の翌月10日までに納付します。

9月に払った謝金なら、10月10日が期限です。

10日が土日祝なら翌開庁日になります。

ただし、納期の特例という制度があります。

給与の支払を受ける者が常時10人未満の事務所であれば、税務署長の承認を受けることで、納付を年2回にまとめられます。

1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日までです。

小規模なNPO法人の多くがこの特例を使っています。

注意点は、承認が必要だという点です。

申請書を出し、承認を受けてはじめて適用されます。

また、特例の対象は給与や退職手当、税理士等の一部の報酬に限られ、講演料や原稿料は毎月納付が原則です。

どの支払いが特例の対象かを取り違えると、期限を落とします。

納めるまでの手順

実務の流れをまとめます。

第一に、支払う前に相手が個人か法人かを確認します。

第二に、支払う内容が源泉徴収の対象かを確認します。

第三に、税率を適用して差引額を計算します。

第四に、差し引いた金額を相手に支払い、支払調書の作成に備えて記録を残します。

第五に、納付書(所得税徴収高計算書)を作成します。

第六に、期限までに金融機関や税務署の窓口、電子納税で納めます。

第七に、翌年1月末までに法定調書を税務署へ提出します。

同じ人への年間の支払額が一定額を超える場合、報酬の支払調書が必要になります。

年末には給与の源泉徴収票も作成します。

毎月の記録がないと、この年明けの作業が地獄になります。

支払いのつど、相手・内容・総額・源泉税額を1行で残す習慣をつけてください。

よくある失敗

現場で実際によく起きる失敗を挙げます。

第一に、講師に「5万円お渡しします」と口約束し、当日に源泉徴収の話をして揉めるケースです。

依頼の段階で額面5万円・お手取り44,895円と伝えておけば防げます。

第二に、手取りで5万円渡したいときに、額面の計算を間違えるケースです。

この場合の額面は、手取り額を0.8979で割って求めます。

第三に、ボランティアへの謝礼を実費弁償と混同するケースです。

交通費の実費支給は原則として対象外ですが、一律の金額を配る運用は報酬とみなされることがあります。

第四に、納期の特例を受けたつもりで承認を得ていないケースです。

第五に、そもそも源泉徴収をしていないケースです。

設立から数年経って税務調査で指摘され、まとめて納付することになった団体もあります。

不安があるなら、最初の1回を税理士に確認してから運用を固めてください。

職員を雇うときの源泉徴収

給与の源泉徴収は、報酬・料金とは計算方法が違います。

源泉徴収税額表という国税庁の表にあてはめて、毎月の税額を求めます。

このとき前提になるのが、給与所得者の扶養控除等申告書です。

この申告書を提出してもらっているかどうかで適用する欄(甲欄・乙欄)が変わり、税額が大きく変わります。

掛け持ちのアルバイトでは、こちらが主たる勤務先でなければ乙欄になります。

入職時に必ず提出してもらい、毎年更新してください。

また、給与の支払いがあると年末調整の実務も発生します。

職員が1人でも、雇用した時点でこの一式が始まります。

雇用に伴う社会保険や労働保険の手続きは、設立後の届出の記事もあわせてご覧ください。

記録の残し方と年明けの提出物

源泉徴収は、毎月の記録が年明けの作業を決めます。

最低限、支払日・相手の氏名・住所・内容・支払総額・源泉税額を1行で残してください。

相手のマイナンバーも、法定調書の作成に必要になる場合があります。

取得と保管には安全管理措置が求められるため、扱いを決めてから集めてください。

年明けには、法定調書合計表と各種支払調書・源泉徴収票を税務署へ提出します。

期限は原則として1月31日です。

給与支払報告書は、従業員の住む市区町村へも提出します。

このスケジュールは、決算・総会の繁忙期とは重なりません。

1月にまとめて処理する前提で、12月のうちに帳簿を整えておくと無理がありません。

外部に依頼するかどうかの判断

源泉徴収の実務は、どこまで自前でやるべきでしょうか。

支払いが年に数回の講師謝金だけなら、自前で十分こなせます。

計算式は単純で、納付書の書き方も国税庁のサイトに例示があります。

一方、職員を雇っている場合は話が変わります。

毎月の給与計算・年末調整・法定調書・社会保険の手続きが連動するためです。

この規模になったら、税理士や社会保険労務士に外注することも選択肢に入れてください。

人件費が数百万円ある団体が、間違いを何年も積み上げるほうが高くつきます。

判断の目安は、常勤の職員を雇ったかどうかです。

それまでは自前、雇ったら専門家、という線引きが現実的です。

助成金で講師を呼ぶときの落とし穴

助成金を使って講演会を開く場面は多くあります。

このとき見落とされやすいのが、助成金の精算と源泉徴収の関係です。

助成金の報告書には謝金5万円と書くのに、実際の出金は44,895円ということが起こります。

差額の5,105円は預り金で、翌月10日までに国へ納めます。

この預り金を残高として管理していないと、決算で現金が合わなくなります。

会計上は「預り金」の科目で処理し、納付したときに落とすのが基本です。

助成団体への報告では、謝金の総額と源泉税額の内訳を示せるようにしておいてください。

実績報告の段階で聞かれてから資料を作るのは大変です。

よくある質問

Q. 収益事業をしていないNPO法人も源泉徴収が必要ですか?

A. 必要です。源泉徴収は法人税とは別の制度で、収益事業の有無や黒字赤字に関係なく、給与や報酬・料金を個人に支払う法人に義務があります。会費や助成金だけで運営している団体も同じです。

Q. 講師謝金の源泉徴収税率は何%ですか?

A. 復興特別所得税を含めて10.21%です。1回に支払う金額が100万円を超える場合、超える部分は20.42%となり、国税庁が示す計算式は「(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円」です。

Q. 手取りで5万円を渡したい場合、額面はいくらですか?

A. 額面は手取り額を0.8979で割って求めます。5万円なら約55,684円が額面で、源泉徴収税額は約5,684円です。依頼のときに額面か手取りかを明確にしておくと、当日の行き違いを防げます。

Q. 相手が会社の場合も源泉徴収しますか?

A. 報酬・料金の源泉徴収は個人への支払いが対象で、法人への支払いは原則として不要です(馬主である法人への競馬の賞金など一部例外があります)。請求書の名義ではなく、契約の相手が個人か法人かで判断してください。

Q. 納付はいつまでですか?

A. 原則として支払った月の翌月10日までです。給与の支払を受ける者が常時10人未満の事務所は、税務署長の承認を受ければ年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめられます。ただし承認が必要で、講演料や原稿料は特例の対象外なので注意してください。

Q. ボランティアへの交通費も源泉徴収の対象ですか?

A. 実費相当額の弁償であれば原則として対象外です。ただし実費と関係なく一律の金額を渡している場合、報酬とみなされることがあります。領収書や経路に基づく実費精算の形にしておくのが安全です。


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