認定NPO法人の有効期間は5年|更新申請は満了の6か月前から3か月前まで

一般社団法人法
更新の申請には「満了の6か月前から3か月前まで」という窓があります。早すぎても遅すぎても受け付けられません。

認定NPO法人になれたら、それで終わりではありません。

認定には5年という有効期間があり、続けるには更新を受ける必要があります。

しかも更新の申請には、いつでも出せるわけではない「窓」があります。

この窓を逃すと、認定が切れて寄付者の税制優遇も止まります。

この記事では、特定非営利活動促進法51条にそって、有効期間・申請期間・切れ目の扱い・省略できる書類を整理します。

POINT 結論:認定の有効期間は認定の日から5年(法51条1項)。更新の申請は有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間に行います(同3項)。この期間を過ぎると、災害その他やむを得ない事由がある場合を除いて申請できません。申請さえ間に合えば、満了日までに結論が出なくても従前の認定は処分がされるまで有効です(同4項)。更新でもPST(パブリックサポートテスト)は必要です。

有効期間は「認定の日から5年」

法51条1項が有効期間を定めています。

条文は、認定の有効期間は当該認定の日から起算して五年とすると書いています。

2回目以降の更新をした場合は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年です。

つまり、更新が間に合っていれば切れ目なく5年ずつ延びていきます。

この5年という数字は、特例認定の3年(法60条)とは別のものです。

特例認定は更新の仕組みがなく一度きりですが、本認定は何度でも更新できます。

51条2項は、有効期間の満了後も引き続き認定NPO法人として活動しようとする法人は、有効期間の更新を受けなければならないと定めています。

更新しなければ、期間の満了によって認定は失われます。

申請の窓は「満了の6か月前から3か月前まで」

ここが最も事故が起きやすいところです。

法51条3項は、更新を受けようとする法人は、有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間に、所轄庁に申請しなければならないと定めています。

条文はこの期間を「更新申請期間」と呼んでいます。

重要なのは、これが締切だけでなく開始も決まっているという点です。

「早めに出しておこう」と4か月半前ではなく7か月前に出すと、期間前なので受け付けられません。

逆に、満了の2か月前に気づいても、原則としてもう申請できません。

ただし同項ただし書は、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間に申請できないときは、この限りでないと定めています。

この例外は「忙しかった」「忘れていた」では使えません。

実務上は、認定を受けた日から逆算して4年6か月後を年間予定表に固定してしまうのが確実です。

時期 根拠
有効期間 認定の日から5年(更新後は従前の満了日の翌日から5年) 法51条1項
更新申請期間 満了の日の6か月前〜3か月前 法51条3項
期間外の申請 原則不可。災害その他やむを得ない事由があるときのみ例外 法51条3項ただし書
満了までに処分が出ないとき 処分がされるまで従前の認定がなお有効 法51条4項

申請さえ間に合えば、審査が長引いても切れない

更新の審査には時間がかかります。

満了の3か月前ぎりぎりに申請した場合、満了日までに結論が出ないこともあります。

法51条4項は、この場合に従前の認定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有すると定めています。

つまり、期間内に申請さえしていれば、審査中に認定が切れて寄付者が控除を受けられなくなる、という事態は起きません。

逆にいえば、申請そのものが期間を過ぎていた場合には、この救済は働きません。

守るべきは「申請の窓」の一点です。

更新でもPSTは必要|特例認定との決定的な違い

更新は「一度通ったから形式的に延びる」ものではありません。

法51条5項が、初回の認定と同じ基準の多くを準用しています。

そしてPST(45条1項1号)は準用から除かれていません

つまり、更新のたびに広く市民からの支援を受けているかを問われます。

これは特例認定(法59条1号でPSTが外れる)との決定的な違いです。

一方で、更新では次の4つが準用から除かれています。

45条1項3号ロ(各社員の表決権が平等であること)、6号(各事業年度において事業報告書等を所轄庁に提出していること)、8号(申請書を提出した日を含む事業年度の初日において設立の日以後1年を超える期間が経過していること)、9号(実績判定期間において3号・4号イロ・5号から7号までの基準に適合していること)です。

8号は「設立から1年超」という初回向けの要件なので、すでに認定を受けている法人には当てはまりません。

除かれていない基準は、更新時にも改めて満たす必要があります。

すでに出している書類は添付を省略できる

実務でありがたいのが、51条5項のただし書です。

更新の申請書には、初回と同様に添付書類が必要です。

ただし、44条2項2号・3号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができるとされています。

定款や役員名簿など、変更がなければ出し直さなくてよいということです。

とはいえ「変更がないこと」を確認するのは法人側の責任です。

役員が入れ替わっていたり、定款を変更していたりすれば、当然その分は提出が必要になります。

申請の前に、前回提出した書類の控えと現状を突き合わせてください。

所轄庁によって様式や運用が異なるので、申請前に窓口へ確認するのが確実です。

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よくある質問

Q. 認定NPO法人の有効期間は何年ですか?

A. 認定の日から5年です(NPO法51条1項)。更新した場合は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年になります。

Q. 更新の申請はいつ出せばよいですか?

A. 有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間です(NPO法51条3項)。締切だけでなく開始時期も決まっているため、7か月前に出しても受け付けられません。

Q. 申請期間を過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 原則として申請できません。災害その他やむを得ない事由により申請できなかった場合に限って例外が認められます(法51条3項ただし書)。

Q. 満了日までに更新の結論が出なかったら認定は切れますか?

A. 切れません。期間内に申請していれば、処分がされるまでの間は従前の認定がなお効力を有します(法51条4項)。

Q. 更新でもPSTは必要ですか?

A. 必要です。法51条5項はPST(45条1項1号)を準用から除いていません。PSTが不要なのは特例認定のほうです(法59条1号)。

Q. 添付書類は毎回すべて出し直しますか?

A. 出し直さなくてよい場合があります。44条2項2号・3号の書類は、すでに所轄庁に提出されていて内容に変更がなければ添付を省略できます(法51条5項ただし書)。


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