一般社団法人の役員【理事・監事】の任期は何年?

一般社団法人の役員の任期は? 一般社団法人法

 

一般社団法人の役員(理事・監事)の任期について教えて下さい。

 

この疑問にお答えします。

 

今回のテーマ

  • 一般社団法人の役員とは
  • 理事の任期
  • 監事の任期
  • 役員の任期が切れてしまった場合
  • 役員の再任

 

一般社団法人の理事・監事について

理事とは

理事一般社団法人の『業務執行者』になります。

 

つまり法人の業務を行う人です。

 

株式会社でいう取締役のような立場の人です。

 

理事の設置人数

理事は最低1名以上置かなければなりません。

 

理事会を設置する場合は最低3名以上必要です。

≫参考:一般社団法人の理事とは【わかりやすく解説】

≫参考:一般社団法人の理事会について

 

監事とは

監事理事の業務執行を『監査する人』です。

 

運営が適切に行われているのか監査します。

 

監事の設置は任意です。

 

ただし、理事会を設置する場合は1名以上の監事の設置が必要です。

 

理事の任期

任期【結論】最長2年です。

 

理事の任期は法律上、

『理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする』

と定められています。

 

定款や社員総会の決議によって任期は短縮することも可能です。

 

また任期は最長2年ですが、再任も可能です。

 

まとめ

理事の任期は最長2年。

任期は2年以上伸ばすことはできないが、2年より短くすることはできる。

再任手続きを経ることで、引き続き同じ人が理事になることができる。

 

監事の任期

【結論】最長4年です。

監事の任期は法律上、

監事の任期は『選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする』

と定められています。

 

監事の任期も『選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで』

を限度に短縮することも可能です。

 

『選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで』の意味。

 

一般社団法人は設立する際に事業年度を定めます。

なお事業年度は各法人自由に決められます。

例えば、

  • 4月1日~3月31日
  • 1月1日~12月31日
  • 5月1日~4月30日

仮に事業年度を4月1日~3月31日と定めたとします。

定時社員総会を毎年5月1日に開催するとします。

 

例えば、2021年7月10日に定時社員総会で理事を選任した場合、理事の任期は2023年5月1日までとなります。

≫参考:一般社団法人の役員『理事』『監事』の任期は何年?

 

役員の任期が切れてしまってた場合

上記のように役員の任期は明確に2年や4年と決まってはいません。

  • 役員の任期の計算を誤って、とっくに任期が過ぎていた
  • 業務に追われて、役員の選任手続きを忘れていた
  • そもそも、役員に任期があると知らなかった

このように、任期を過ぎても気がつかないまま役員として活動をしてしまうことがあります。

 

役員は任期が過ぎれば当然に退任します。その際は新たな役員の選任を行わなければなりません。

 

任期が過ぎてしまった場合は、早急に社員総会を開いて役員の選任を行い、登記申請を行ってください。

 

何もせずに放置していると過料に課されるおそれがあります。

 

役員の再任

役員は任期満了により退任することになります。

再任手続きをすることで、引き続き同じ人が役員となることができます。

 

【再任手続きの流れ】

①社員総会の決議

②法務局に登記申請

 

上記の再任手続きをせず役員として活動しつづけることはできません。

また、登記申請を怠ると過料に課される可能性もあります。