この疑問にお答えします。
今回のテーマ
一般社団法人を設立するための要件
一般社団法人を設立するための要件
【要件1】人員確保
【要件2】設立要件
【要件3】運営の要件
【要件1】人員確保
【結論】社員を最低2人以上を集めます。
一般社団法人は原則1人で設立はできません。
一般社団法人を設立しようと言い出した発起人のことを一般的に『社員』と呼びます。
社員とは会社員や従業員のことではありません。
法人の意思決定ができる重要な役割を持っており、法人のオーナー的存在です。
議案に対して賛成・反対の意見を述べ、法人の方向性を決めることができます。
一般社団法人の設立には2人以上の社員が必要。
社員とは一般社団法人の運営権を有する者でオーナー的立場。
株式会社でいう株主のような存在。
社員総会を設置
一般社団法人は『社員総会』というもの置かなければなりません。
社員総会とは社員によって構成される法人の重要な意思決定をする機関です。
具体的には次のような事が決められます。
- 役員を選任・解任
- 役員報酬について定める
- 定款を変更する
- 解散
- 合併
社員総会は社員が2人いれば開催できます。
なので一般社団法人を設立するのに最低2人以上は必要なのです。
役員として1人以上の理事を置く
【結論】最低1人以上の理事を置かなければなりません。
理事とは一般社団法人の業務執行を行う人です。
理事は最低1人以上置かなければなりません。
理事会を設置する一般社団法人の場合は3人以上の理事を置かなければなりません。
なお、理事会を設置するか、しないかは各法人が自由に決められます。
【理事になれない人】
次に該当する人は理事になることができません。
- 法人
- 成年被後見人もしくは被保佐人、外国の法令上これと同様に扱われる者
- 一定の犯罪行為を犯し、刑の執行が終わって2年経過していない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
一般社団法人の設立には1人以上の理事が必要。
理事とは一般社団法人で活動する人。
株式会社でいう取締役のような存在。
【要件2】設立手続き
一般社団法人を設立する流れ
- 定款を作成
- 公証役場で定款の認証
- 法務局で登記
1.定款を作成
定款とは法人の規則等の基本事項を定めたルールブックのようなものです。
設立者である社員が作成します。
定款は行政書士に依頼して作成してもらうこともできます。
【一般社団法人の名称について】
定款内に一般社団法人の名称を記載します。
名称中に一般社団法人といれなければなりません。
- 一般社団法人〇〇協会
- 〇〇一般社団法人
一般社団法人は名称の前後どちらでも構いません。
2.定款認証
定めた定款は法令に違反してはいけません。
適法な定款を作成する必要があります。
適法な定款であるかをチェックしてもらうために公証役場という所にいる公証人に確認してもらいます。
これが定款認証です。
定款認証を受ける公証役場は『主たる事務所がある都道府県内の公証役場』で行います。
例えば、愛知県内に法人の拠点となる住所を置く場合、愛知県内の公証役場であればどこの公証役場でも認証ができます。
≫参考:定款認証とは?
≫参考:定款認証に必要な書類
3.法務局で登記
定款の認証後、法務局で登記をします。
登記とは子供が産まれたら出生届で提出するように、法人誕生の出生届のようなものです。
『主たる事務所を管轄する法務局』で登記申請を行います。
主たる事務所とは法人の拠点となる住所のことで、そこを管轄している法務局で登記します。
これらの手続きを経ることによって、一般社団法人が設立することになります。
【要件3】運営について
【社員に利益分配はできない】
一般社団法人の活動によって得た利益(儲け)を社員に分配することはできません。
社員に利益を分配することは禁止されています。
なお、役員や従業員への利益分配は禁止されていません。
さらに解散した場合、残った財産に関して社員に分配することもできません。
【毎年決算公告が必要】
一般社団法人は毎事業年度ごと社員総会で承認を経たうえで貸借対照表の公告(決算公告)義務があります。
一般社団法人の財務状況を官報など定款で定めた方法によって公開しなければなりません。
【定期的に役員変更登記が必要】
一般社団法人の役員【理事・監事】には任期が定められています。
任期満了後は新たな役員を選出し、その都度法務局で登記が必要になります。
≫参考:一般社団法人の役員の任期は何年?