この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 一般社団法人の役員とは
- 役員はどうやって決まるのか
- 役員報酬について
- 役員の任期
- 役員になれない人
一般社団法人の役員とは
【結論】役員とは『理事』と『監事』のことです。
理事と監事が一般社団法人における役員として位置づけられています。
理事について
一般社団法人の理事は『業務執行者』になります。
つまり法人の業務を行う人です。
株式会社でいう取締役みたいな人です。
理事は最低1名以上置かなければなりません。
理事会を設置する場合は最低3名以上必要です。
監事について
理事の業務執行を『監査する人』です。
運営が適切に行われているのか監査します。
監事に設置義務はありません。
ただし、理事会を設置する場合は1名以上の監事の設置が必要です。
≫参考:一般社団法人の監事について
役員はどうやって決まるのか
【結論】社員総会の普通決議によって決まります。
社員総会でしか役員は決められません。
社員総会とは『社員』によって構成され、一般社団法人の意思決定機関です。
社員を除名したり、定款を変更するといった重要な決定がなされるところです。
普通決議は定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。
例えば、10人の社員がいて1人1個の議決権があるとします。
普通決議は最低6人出席して、4人が賛成すれば決議されます。
役員報酬について
【結論】役員は報酬を受け取ることができます。
一般社団法人は非営利法人であるので、
- 利益を出してはいけない
- 報酬を支払ってはいけない
イメージがありますが役員に対して報酬を支払うことは問題ありません。
逆に無報酬としても問題ありません。
報酬を支払ってもいいし、無報酬でもいいのです。
報酬の決定は定款、又は社員総会の決議によって決めます。
役員の任期について
【結論】理事の任期は最長2年、監事は最長4年です。
法律によって定められています。
理事の任期は
『選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで』
と定められています。
この任期について2年以内に短縮することは可能ですが、任期を3年、4年に延ばすことはできません。
ただし、任期満了後に再任することは可能です。
監事の任期は
『選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで』
理事と同じように任期を短縮することはできますが、4年以上に延ばすことはできません。
役員になれない人【欠格事由】
【結論】役員は誰でもなれるわけではありません。
役員になれない人についての定めがあります。
役員になれない人は以下の通りです。
- 法人
- 成年被後見人もしくは被保佐人、外国の法令上これと同様に扱われる者
- 一定の犯罪行為を犯し、刑の執行が終わって2年経過していない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
一般社団法人の役員(まとめ)
役員とは理事、監事のこと。
理事は設立時最低1人以上必要。
監事はの設置は任意。
役員に対して報酬を支払うことは可能。
役員の任期について、
- 理事は原則2年
- 監事は原則4年
欠格事由に該当してしまうと役員にはなれない。