この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 非営利型一般社団法人とは
- 非営利型一般社団法人になる方法
非営利型一般社団法人とは
【結論】法人税が非課税になる一般社団法人のことです。
一般社団法人は税法上2種類に分かれています。
- 非営利型一般社団法人
- 非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)
2種類の違いは課税対象の範囲が異なる点です。
- 非営利型一般社団法人…収益事業のみ課税(会費や寄付金は非課税)
- 非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)…すべての所得に課税
非営利型一般社団法人になると税金の優遇措置を受けることができます。
課税対象は収益事業のみに限定されています。
収益事業を行わないのであれば法人税は非課税になります。
つまり、会費や寄付金だけの収入であれば法人税はかかりません。
非営利型一般社団法人以外の法人(普通法人)はすべての所得について税金がかかることになります。
会費や寄付金も課税対象になります。
収益事業って何?
非営利型一般社団法人でも収益事業については法人税がかかります。
収益事業は非課税の対象ではないからです。
下記の事業は収益事業になります。
つまり、下記に該当しない事業であれば法人税はかかりません。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
非営利型一般社団法人になる方法
【結論】定められた要件をクリアすれば非営利型一般社団法人になることができます。
要件をクリアすれば当然に非営利型一般社団法人になります。
非営利型一般社団法人は2つに分かれています。
- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
この2つにはそれぞれ要件が定められており、要件を満たすことで非営利型一般社団法人として認められることになります。
非営利性が徹底された法人の要件
【結論】次の要件をすべて満たすと非営利型一般社団法人になります。
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
- 法人が解散した場合、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている
- 上記の1と2の定款の定めに違反する行為(上記1,2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であること
共益的活動を目的とする法人の要件
【結論】次の要件をすべて満たすと非営利型一般社団法人になります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
- 定款等に会費の定めがある
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
- 解散した場合、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
- 上記の1から5まで及び下記の7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
上記の要件を満たすことによって当然に非営利型一般社団法人となります。
行政庁の許可も必要ありません。
しかし、最終的には税務署が判断することになります。
上記の要件に1つでも該当しなくなった場合は非営利型一般社団法人ではなくなります。
非営利型一般社団法人【まとめ】
非営利型一般社団法人とは法人税が非課税になる一般社団法人のことです。
非営利型一般社団法人は収益事業に対してのみ課税されます。
非営利型一般社団法人は次の2種類があります。
- 非営利性が徹底された法人
- 共益的活動を目的とする法人
要件を満たすと当然に非営利型一般社団法人になることができます。
ただし、最終的な判断は税務署が行います。
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