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今回のテーマ
一般社団法人の作り方【5つの流れ】
一般社団法人の作り方【5つ流れ】
一般社団法人の設立までの流れは下記の通りです。
- 最低2名以上の人員を確保する
- 定款を作成する
- 定款の認証を受ける
- 登記手続きを行う
- 税金・社会保険に関する届出を行う
1.最低2名以上の人員を確保する
一般社団法人を立ち上げるには『2人以上』必要です。
原則1人では作れないからです。
ここでいう設立者を『設立時社員』と呼びます。
設立時社員の資格は問いません。
設立時社員は家族や親族、友人、知人、どなたでも設立時社員になれます。
また自然人だけでなく、法人も社員になることができます。
設立時社員が設立手続きを行うことになります。
2.定款を作成する
人員確保の次は『定款の作成』を行います。
一般社団法人の設立において定款は必須かつ重要な書類です。
定款とは、一般社団法人の規則を定めたような書類で、法人の目的や事業内容、役員等について定めています。
定款では一般社団法人の組織・管理・運営等の全般について定めるため、一般社団法人の核となるべき重要書類です。
また定款には絶対的記載事項というものがあり定款に必ず記載しなければならない事項があります。
【絶対的記載事項】
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称および住所
- 社員資格の得喪に関する規定
- 公告の方法
- 事業年度
上記の内、1つでも欠けている場合は無効になります。
定款は設立時社員が集まって作成します。
重要な書類のため慎重に作成する必要がありますが、はじめて作る場合は難しい作業です。
行政書士のような専門家に外注する方法もあります。
3.定款の認証を受ける
定款作成後は公証役場にて定款の認証を受けます。
定款認証とは、設立時社員が作った定款が適法であると公証人に証明してもらうことです。
定款の認証は一般社団法人の事務所がある都道府県内の公証役場で受けます。
例えば、愛知県内に事務所を構える場合、愛知県内にある公証役場であればどこでも構いません。
設立時社員全員が公証役場に行き認証を受けますが、委任状があれば代理人に行ってもらうこともできます。
代理人は通常、行政書士や司法書士のような専門家に頼むケースが多いです。
定款認証代として5万程度の手数料が発生します。
≫参考:一般社団法人の定款認証とは?
4.登記手続きを行う
一般社団法人の事務所を管轄している法務局で『登記』を行います。
登録免許税として6万円が必要になります。
なお、法人の設立日は登記申請日になります。
よって法務局が開いている日しか申請ができないので、土日・祝日は一般社団法人の設立日とすることはできません。
登記申請から1週間程度で手続きが完了します。
その後、登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。
5.税金・社会保険に関する届出を行う
一般社団法人の設立後は各行政機関に法人を設立した旨の届出をすることになります。
具体的には税務署や県税事務所、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所です。
各行政機関に届出する際に、登記簿謄本や印鑑証明書の提出が必要な場合もあるので、法務局で事前に取得しておくことをお勧めします。
また法人の銀行口座の開設手続きを行いましょう。
登記簿謄本や印鑑証明書が必要になりますので上記の行政機関に提出する分も含めて複数枚取得しておきましょう。
まとめ【一般社団法人の設立の流れ】
- 設立時社員を2名以上確保する
- 設立時社員が定款の原案を作成
- 公証人による定款認証を受ける
- 管轄の法務局で登記申請
- 税金・社会保険に関する届出