この疑問にお答えします。
今回のテーマ
- 定款認証とは
- 定款認証の方法
- 定款認証の流れ
- 定款認証に必要な書類
定款認証とは
【結論】公証人に定款をチェックしてもらい『正式』な定款として認めてもらうこと。
定款とは法人の目的、組織、規則など定めた『法人の憲法』のようなもので、設立前に発起人が作成します。
そして作成した定款が適正か否かを公証人に確認してもらい、問題ないとお墨付きをもらう作業が必要です。
これが定款認証です。
一般社団法人の設立において定款認証は必要な手続きとなります。
判事や検事などの法律事務を長年務めた者で、公募により法務大臣が任命することになっています。
つまり、法律の専門家であり公証事務を担う公務員です。
定款認証の方法
【結論】定款認証手続きには2つの方法があります。
どちらか好きな方法で定款認証を行います。
- 書面(紙)の定款で認証
- 電子定款で認証
- 書面(紙)の定款…定款を印刷して書面で認証を受ける方法です。
- 電子定款…インターネット上で認証を受ける方法です。
電子定款による認証手続きは一般の方にはあまり馴染みのない方法だと思います。
定款認証の流れ【紙定款】
- 定款の原案の送付
- 公証人のチェック、結果報告
- 定款認証
①定款の原案の送付
一般社団法人の定款の作成します。
作成後、公証役場に定款の原案をメール、又はFAXで送信します。
②公証人のチェック、結果報告
公証人によるチェックが行われ、必要に応じて修正など求められます。
修正などにより、適正な定款ができあがったら定款認証の予約をします。
③定款認証
定款認証は『公証役場』という所で行います。
当日、後述する書類を用意して公証役場に行きます。
公証役場で公証人と対面して内容確認を行い、問題がなければ20分程度で終了します。
認証後、登記申請に使う定款の謄本と自社保管用の定款が各1部貰えます。
定款認証に必要な書類【紙の定款の場合】
- 定款3部
- 設立時社員の印鑑登録証明書
- 定款認証手数料
- 登記事項証明書(法人が社員になる場合)
- 委任状(代理人が行く場合)
- 実質的支配者の申告書
定款3部
定款は3部用意します。
- 法務局に提出用
- 公証役場に提出用
- 自社保管用
定款認証では1部の定款だけではダメです。
同じものを3部持っていきます。
設立者全員の印鑑登録証明書
いわゆる印鑑証明書です。
市区町村役場で発行してもらい、発行から3か月以内のものを使います。
設立時社員になる人全員分が必要です。
定款の認証手数料
定款認証には公証人に支払う手数料と謄本代の5万2千円程度かかります。
費用の内訳は次の通りです。
定款認証手数料…50,000円
謄本手数料…2,000円程度
手数料は公証人に直接支払います。
登記事項証明書
法人が設立時社員になる場合は、法人の登記事項証明書が必要になります。
いわゆる登記簿謄本です。
法務局で取得できます。
委任状
代理人が定款認証手続きを行う場合に必要です。
原則、社員全員で認証手続きを行う必要があります。
しかし、公証役場へ行けない場合は代理人に行ってもらうこともできます。
この場合に委任状が必要になります。
代理人が手続きを行う場合は、下記の2点も必要です。
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等)
- 認印
実質的支配者の申告書
実質的支配者とは、法人の事業経営において実質的に支配権を持っている個人を指します。
暴力団員等の法人の不正使用の防止と法人の透明性を高める観点から定款認証の際、実質的支配者は誰なのか申告することになっています。
つまり、法人の事業経営を行う人が暴力団員やテロ組織の人ではありません。
という旨の申告書を提出します。
【実質的支配者は誰なのか?】
一般社団法人では実質的支配者は下記の人物を指します。
- 事業活動に支配的な影響力をもつ個人
- 上記の者がいない場合は代表理事
まとめ【定款認証に必要な書類】
定款認証に必要な書類はそこまで多くはありません。
認証手続きも通常20分程度で終わります。
必要書類についてわからないことがあれば、公証役場に確認すれば詳細な情報は教えてくれます。
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