この記事のテーマ
- 一般社団法人の監事とは
- 監事の職務内容
- 監事の選任方法・任期・解任
- 監事の報酬について
一般社団法人の監事とは
監事とは理事や理事会が適正に業務を行っているか第三者目線から監視する役割を持っています。
そのため、必要があればいつでも理事に報告を求めたり、財産状況を調査することができます。
簡単にいうと、監事とは『法人が悪いことをしないようチェックする人』のことです。
監事は理事や従業員のお目付け役なので、監事が理事や従業員を兼任することはできません。
監事の設置は義務ではありません。法人の意思で自由に決定できます。
ただし、理事会や会計監査人を設置する一般社団法人は監事を置かなければなりません。
監事の職務内容
監事の職務内容は一般社団法人法によって定められています。
- 監事は理事の職務を監査すること。そして監事は法務省令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
- 理事が作成した計算書類、事業報告等を監査する。
監事の義務
- 理事会に出席して必要に応じて意見を述べる
- 理事が不正を行ったときは遅滞なく理事会に報告する
- 社員総会に提出する書類等をチェックし、著しく不当な事項がある場合、調査結果を社員総会に報告する
- 監事が任務を怠った場合は、法人に対して損害賠償責任を負う
監事の選任方法・任期・解任
選任方法
監事は社員総会の普通決議によって選任されます。
任期
監事の任期は『選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで』とされています。
ただし、定款で『選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時まで』までを限度に短縮できます。
簡単にいうと、監事の任期は最長で約4年である。ただし、定款で2年まで短縮することができるということです。
解任
監事は社員総会の『特別決議』によって解任することができます。
特別決議とは『総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2の決議で決める』ことです。
監事の報酬について
監事の報酬は定款または社員総会の決議によって定めます。
定めによっては『無報酬』にすることも可能です。
ただし、監事の報酬を無報酬にしたとしても監事としての職務・義務・責任は負うことになります。
よって業務を怠れば損害賠償責任を負う可能性もあります。
監事は監査機関として独立性を保つ観点から理事の報酬等として一括決議は認められません。
つまり、理事は理事、監事は監事でそれぞれ決議を行います。
また監事は社員総会で報酬に関して意見を述べることもできます。
監事が複数人いる一般社団法人の場合、報酬の具体的な配分については監事の協議により定めます。
まとめ【一般社団法人の監事について】
一般社団法人の監事は、法人が適正に業務を行っているか、不正等行われていないかを監視する役目があります。
監事は法人が不正を行っていないか理事や従業員に報告を求めたり、資料や書類をチェックします。
また社員総会や理事会に出席して意見を述べることもできます。
監事の選任・解任・社員総会の決議により決められ、任期は最長約4年です。
監事の報酬は定款または社員総会の決議により定めます。
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