この疑問にお答えします。
今回のテーマ
一般社団法人設立後の届出
一般社団法人の運営上で必要な手続き
一般社団法人設立後の届出
【結論】一般社団法人設立後は各行政機関に届出が必要になります。
一般社団法人設立登記が完了したらそこで終わりではありません。
次に各行政機関に『一般社団法人が設立しました』というお知らせをします。
具体的には次の3つの届出が必要です。
- 税金に関する届出
- 労働保険に関する届出
- 社会保険に関する届出
提出先は以下の通りです。
- 税務署…税金に関する届出
- 県税事務所…税金に関する届出
- 市町村…税金に関する届出
- 労働基準監督署…労働保険に関する届出
- ハローワーク…雇用保険に関する届出
- 年金事務所…社会保険に関する届出
税金に関する届出
税務署に提出する書類
- 法人設立届出
- 青色申告の承認申請書
- 評価方法の届出書
- 申告期限の延長の特例の申請書
- 源泉所得税関係の届出書
設立後2カ月以内に税務署に法人設立届出を提出します。
提出する税務署は一般社団法人の所在地を管轄している税務署になります。
非営利型の一般社団法人で収益事業を行わない場合は、税務署への届出は不要です。
しかし、非営利型の一般社団法人が新たに収益事業を行う場合は届出が必要です。
都道府県税事務所、市区町村に提出する書類
- 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
- 法人事業開始申告書
- 申告期限延長の特例申告書
管轄の県税事務所や市区町村にもそれぞれ届出が必要です。
これらの届出は比較的簡単なのでご自身で行うことも十分可能です。
また、税理士にお願いしてやってもらうこともできます。
労働保険・社会保険の届出
従業員を1人でも雇用する場合、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
従業員を雇わない場合は、労働保険・社会保険の届出は不要です。
提出先は所轄労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所になります。
- 労災保険…所轄労働基準監督署
- 雇用保険…公共職業安定所【ハローワーク】
- 健康保険・厚生年金…年金事務所
所轄の労働基準監督署
- 保険関係成立届出
- 概算保険料申告書
公共職業安定所【ハローワーク】
- 適用事業所設置届出
- 被保険者資格取得届出
年金事務所
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現況届出
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者届
労働保険や社会保険の手続きに関しても、始めての場合はどこに何を届出するのかわからないこともあります。
よくわからない場合は、上記の提出先に電話で確認してみてください。
また、これらの届出を社会保険労務士にやってもらう方法もあります。
一般社団法人の運営上で必要な手続き
- 定時社員総会の開催
- 税金の申告
- 役員変更登記
定時社員総会の開催
一般社団法人は毎事業年度の終了後に決算の公告が必要になります。
決算処理を行い、社員の承認を得るために社員総会を毎年必ず開く必要があります。
承認を受けた場合、貸借対照表の公告(決算公告)を行います。
決算公告は事務所の掲示板に掲載する場合は1年間、電子公告の場合は5年間掲載義務があります。
一般社団法人は毎年決算の公告義務がある。
毎事業年度終了後に定時社員総会を開いて決算の承認を行う。
決算の承認後、貸借対照表を公告する。
税金の申告
一般社団法人も法人です。
法人として法人税等の納税義務があります。
【一般社団法人にかかる税金】
- 法人税※
- 法人住民税※
- 法人事業税※
- 法人住民税均等割
※非営利型一般社団法人は収益事業のみ課税。
役員変更登記
一般社団法人の理事の任期は最長で約2年、監事は約4年です。
任期満了後、再度役員の選任手続きが必要です。
同じ人が役員になる場合でも『重任』扱いで役員変更登記が必要になります。
任期満了時期の定時社員総会で、再任手続きを経て役員変更登記を行います。
何も手続きをせずに再任はできません。
任期に関係なく役員を入れ替える場合であっても役員変更登記が必要です。
役員の任期満了後、再度役員の選任手続きを行い、役員変更登記が必要。
同じ役員が重任する場合でも役員変更登記が必要。
まとめ【一般社団法人設立後の手続き】
一般社団法人の設立後に下記の行政機関に届出を行う。
- 税務署
- 県税事務所
- 市町村
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 年金事務所
詳細は各機関に電話でご相談下さい。
一般社団法人を運営していくうえで必要な手続きは下記のとおりです。
- 定時社員総会の開催
- 税金の申告
- 役員変更登記