【よくわかる】一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人の違い 一般社団法人法

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人の違いについて教えて下さい。

 

 

今回のテーマ

一般社団法人とNPO法人の違い

 

一般社団法人とNPO法人の違い

一般社団法人とNPO法人の違いは下記の通りです。

一般社団法人 NPO法人
設立人数 最低2名以上 最低10名以上
設立費用 11万円程度 0円
設立期間 2週間程度 5か月程度
許認可 不要 必要
活動内容 制限なし 制限あり
税金 一部優遇あり 優遇あり

 

設立人数

  • 一般社団法人…最低2名以上。
  • NPO法人…最低10名以上。

 

一般社団法人は2名から設立ができるので、少人数から始めることができます。

一方、NPO法人は最低10人集めなければならないので、人員確保が課題になりそうです。

 

設立人数に関しては一般社団法人の方が人員確保の点においてメリットがあります。

 

設立費用

  • 一般社団法人…11万円程度。
  • NPO法人…0円。

 

一般社団法人の設立には、定款認証代5万円程度。登録免許税6万円の合計11万円ほどの費用がかかります。

NPO法人の場合は上記のような実費はかかりませんので、費用をかけずに設立が可能です。

 

ただし、専門家に設立手続きの依頼をすると別途費用が発生します。

 

設立費用に関してはNPO法人の方が費用を抑えて設立ができます。

 

設立期間

  • 一般社団法人…2週間程度。
  • NPO法人…5ヶ月程度。

 

一般社団法人は2週間程度で設立が可能です。

  • 必要書類を整えて、公証役場で定款認証まで1週間。
  • 登記申請から1週間程度で設立が完了。

 

NPO法人は5ヶ月程度で設立が可能です。

  • 書類作成に3週間程度。
  • 所轄庁に申請、審査に4か月
  • 登記申請から1週間程度で設立が完了。

 

設立期間に関して一般社団法人の方が短期間で設立が可能です。

 

許認可の有無

  • 一般社団法人の設立…許認可不要。
  • NPO法人の設立…許認可必要。

 

一般社団法人の設立に行政庁の許認可は不要です。登記のみで設立が完結します。

 

NPO法人の設立は行政庁の認証が必要です。

簡単にいうと事前に行政庁に書類をチェックしてもらってOKをもらわないと設立ができません。

 

許認可に関して一般社団法人の方が行政庁のチェックがない分、設立難易度は下がります。

 

活動内容

  • 一般社団法人…活動内容に制限なし。
  • NPO法人…活動内容に制限あり。

 

一般社団法人として活動する場合、事業活動に制限はありません。

一般社団法人はボランティア活動しかできないとか、公益的な活動しかできないイメージがありますが、そのようなことはありません。

 

もちろん公序良俗や法令に反する活動はNGですが、それ以外であればどのような事業を行ってもOKです。

 

商品を売って利益を上げたり、サービスを販売しても問題ありません。

 

NPO法人は活動内容に制限があります。

 

法律で規定された公益活動20分野を主な活動としなければなりません。

 

活動内容に関しては一般社団法人の方が活動内容に制限がないため自由な活動が可能となります。

 

税金

  • 一般社団法人…一部優遇あり。
  • NPO法人…優遇あり。

 

一般社団法人は原則すべての所得に対して税金がかかります。

しかし、『非営利型』の一般社団法人になると一部優遇が受けられ、収益事業のみ課税対象となります。

よって、寄付金や会費等の収入については非課税になります。

 

  • 非営利型一般社団法人…収益事業のみ課税。
  • 非営利型以外の一般社団法人…すべての所得に対して課税。

 

≫参考:非営利型一般社団法人の解説

 

NPO法人は収益事業を行わない場合、減免申請することで税金が全くかかりません。

会費や寄付金を中心に事業運営を行う場合は税金面で有利になります。

 

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