一般社団法人の設立に必要な書類って何?【丁寧解説】

一般社団法人の設立に必要な書類 一般社団法人設立

一般社団法人の設立に必要な書類

一般社団法人の設立に必要な書類について教えて下さい。

 

この疑問にお答えします。

 

今回のテーマ

一般社団法人の設立に必要な書類

 

一般社団法人の設立に必要な書類

【結論】一般社団法人の設立には提出する書類が多いです。

必要書類を不備・不足なく用意しなければなりません。

 

必要書類は以下の通りです。

  • 定款
  • 設立登記申請書
  • 委任状(代理人が行う場合)
  • 登記事項を記録したCD-R
  • 設立時理事等の就任承諾書
  • 設立時理事及び監事の選定決議書
  • 主たる事務所所在地の選定決議書
  • 設立時代表理事選定決議書
  • 印鑑証明書
  • 印鑑届出書

 

定款

 

定款とは、一般社団法人の名称や所在地、目的など基本事項やのルールを定めたものです。

 

一般社団法人の設立においてその法人の運営・管理等のルールを定めるわけですから大変重要な書類になります。

 

定款は設立時社員が作成しますが、それだけでは効力は生じません。

 

公証人の認証を受けた定款が必要になります。

≫参考:定款認証について【わかりやすく解説】

≫参考:一般社団法人の定款認証に必要な書類

 

設立登記申請書

 

一般社団法人の設立には登記が必要です。

 

最終的に管轄の法務局で登記をすることになりますので、設立登記申請書を作成します。

 

この書類は法務局で入手するか、又は法務局のホームページからダウンロードします。

 

一般社団法人は登記申請日が設立日になります。

 

登記が完了した日ではありません。

 

登記申請の際、登録免許税6万円を納付します。

 

登記事項を記載したCD-R

 

登記すべき事項について申請書に代えてテキストファイルとして作成したCD-Rのなかに入れて、それを提出することもできます。

 

設立時理事等の就任承諾書

 

役員に選ばれた方が、役員になることを承諾しますという書類です。

本人が知らない間に役員に勝手に選ばれてしまっては困りますので、本人の承諾がありますという書類になります。

 

定款で役員を定めてある場合はこの書類は不要です。

 

主たる事務所の所在場所決議書

 

一般社団法人の事務所の所在地を定めた書類です。

どこに事務所を置くのか法務局に知らせる必要があります。

 

定款で主たる事務所の所在地を定めていれば、この書類は省略できます。

 

定款で所在地を最小行政区(市区町村)までしか定めていない場合に必要な書類です。

 

例えば、定款で名古屋市までしか定めていない場合、この書類で所在地を最後まで記載したものを提出します。

 

名古屋市緑区○○番地まで選定決議書で定めて提出します。

 

設立時理事及び監事の選定決議書

 

理事はこの人、監事はこの人と選任した書類です。

 

定款で理事、監事を定めていない場合に提出する書類となります。

 

定款でこれら役員の定めがある場合は省略可能です。

 

設立時代表理事の選定決議書

 

代表理事はこの人ですという書類になります。

 

理事会を設置している一般社団法人の場合、代表理事は必ず選任しなければなりません。

 

定款で代表理事を定めていない場合に提出する議事録です。

 

定款で代表理事の定めがあれば提出は不要です。

 

印鑑証明書

 

理事会を設置しない場合は、理事になる人の全員の印鑑証明書が必要です。

 

理事会を設置する場合は、代表理事になる人の印鑑証明書が必要です。

 

代表理事以外の理事については印鑑証明書は不要ですが、運転免許証等の本人確認書類が必要です。

 

印鑑届出書

 

一般社団法人の印鑑(実印)を届け出るための書類になります。

法務局に法人の実印はこれですと伝える書類です。

 

この書類は法務局にありますので登記申請の際に一緒に提出します。

 

印鑑は1辺が1~3cmの正方形に収まるサイズで作成します。

 

一般社団法人設立に必要な書類(まとめ)

一般社団法人設立に必要な書類はたくさんあります。

しかし、定款の定めによっては省略できる書類も多くあります。

その点をうまく考えながら定款を作成すると書類が少なく済みます。

 

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