一般社団法人の設立に必要な書類って何?【丁寧解説】

一般社団法人の設立に必要な書類 一般社団法人設立

一般社団法人の設立に必要な書類

一般社団法人の設立に必要な書類について教えて下さい。

 

この疑問にお答えします。

 

今回のテーマ

一般社団法人の設立に必要な書類

 

一般社団法人の設立に必要な書類

【結論】一般社団法人の設立には提出する書類が多いです。

必要書類を不備・不足なく用意しなければなりません。

 

必要書類は以下の通りです。

  • 定款
  • 設立登記申請書
  • 委任状(代理人が行う場合)
  • 登記事項を記録したCD-R
  • 設立時理事等の就任承諾書
  • 設立時理事及び監事の選定決議書
  • 主たる事務所所在地の選定決議書
  • 設立時代表理事選定決議書
  • 印鑑証明書
  • 印鑑届出書

 

定款

 

定款とは、一般社団法人の名称や所在地、目的など基本事項やのルールを定めたものです。

 

一般社団法人の設立においてその法人の運営・管理等のルールを定めるわけですから大変重要な書類になります。

 

定款は設立時社員が作成しますが、それだけでは効力は生じません。

 

公証人の認証を受けた定款が必要になります。

≫参考:定款認証について【わかりやすく解説】

≫参考:一般社団法人の定款認証に必要な書類

 

設立登記申請書

 

一般社団法人の設立には登記が必要です。

 

最終的に管轄の法務局で登記をすることになりますので、設立登記申請書を作成します。

 

この書類は法務局で入手するか、又は法務局のホームページからダウンロードします。

 

一般社団法人は登記申請日が設立日になります。

 

登記が完了した日ではありません。

 

登記申請の際、登録免許税6万円を納付します。

 

登記事項を記載したCD-R

 

登記すべき事項について申請書に代えてテキストファイルとして作成したCD-Rのなかに入れて、それを提出することもできます。

 

設立時理事等の就任承諾書

 

役員に選ばれた方が、役員になることを承諾しますという書類です。

本人が知らない間に役員に勝手に選ばれてしまっては困りますので、本人の承諾がありますという書類になります。

 

定款で役員を定めてある場合はこの書類は不要です。

 

主たる事務所の所在場所決議書

 

一般社団法人の事務所の所在地を定めた書類です。

どこに事務所を置くのか法務局に知らせる必要があります。

 

定款で主たる事務所の所在地を定めていれば、この書類は省略できます。

 

定款で所在地を最小行政区(市区町村)までしか定めていない場合に必要な書類です。

 

例えば、定款で名古屋市までしか定めていない場合、この書類で所在地を最後まで記載したものを提出します。

 

名古屋市緑区○○番地まで選定決議書で定めて提出します。

 

設立時理事及び監事の選定決議書

 

理事はこの人、監事はこの人と選任した書類です。

 

定款で理事、監事を定めていない場合に提出する書類となります。

 

定款でこれら役員の定めがある場合は省略可能です。

 

設立時代表理事の選定決議書

 

代表理事はこの人ですという書類になります。

 

理事会を設置している一般社団法人の場合、代表理事は必ず選任しなければなりません。

 

定款で代表理事を定めていない場合に提出する議事録です。

 

定款で代表理事の定めがあれば提出は不要です。

 

印鑑証明書

 

理事会を設置しない場合は、理事になる人の全員の印鑑証明書が必要です。

 

理事会を設置する場合は、代表理事になる人の印鑑証明書が必要です。

 

代表理事以外の理事については印鑑証明書は不要ですが、運転免許証等の本人確認書類が必要です。

 

印鑑届出書

 

一般社団法人の印鑑(実印)を届け出るための書類になります。

法務局に法人の実印はこれですと伝える書類です。

 

この書類は法務局にありますので登記申請の際に一緒に提出します。

 

印鑑は1辺が1~3cmの正方形に収まるサイズで作成します。

 

一般社団法人設立に必要な書類(まとめ)

一般社団法人設立に必要な書類はたくさんあります。

しかし、定款の定めによっては省略できる書類も多くあります。

その点をうまく考えながら定款を作成すると書類が少なく済みます。

 

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設立書類の作成順序

一般社団法人の設立書類は、正しい順序で作成するとスムーズです。

まず最初に作るのが定款です。法人の名称・目的・所在地などの基本事項を決めて定款にまとめます。

次に、定款を公証役場で認証してもらいます。

認証が済んだら、設立登記申請書、就任承諾書、設立時社員や理事の印鑑証明書などを揃えます。

最後にこれらをまとめて法務局へ提出し、設立登記を申請します。

この流れを理解しておくと、どの書類をいつ用意すべきかが見えてきます。

書類作成でつまずきやすいポイント

設立書類で特につまずきやすいのが定款の『目的』の書き方です。

目的が狭すぎると、将来新しい事業を始めるたびに定款変更が必要になります。

逆に、実態とかけ離れた目的を並べると、銀行口座の開設審査などで不審に思われることもあります。

また、非営利型を目指す場合は、定款に残余財産の帰属に関する定めを必ず入れる必要があります。

書類は一度作れば終わりではなく、後の運営にも影響するため、慎重に作成しましょう。

一般社団法人の設立に必要な書類一覧

一般社団法人を設立するには、いくつかの書類を準備する必要があります。

大きく分けると、『自分で作成する書類』と『役所などから取得する書類』の2種類です。

作成する書類の代表が定款で、これに加えて設立登記申請書、就任承諾書、設立時役員の選任に関する書類などがあります。

取得する書類としては、設立時社員や理事の印鑑証明書が必要です。

また、法人の実印を作り、印鑑届書も用意します。

これらの書類は、定款認証の段階と設立登記の段階で、それぞれ必要なものが異なります。

全体像を把握し、どの段階で何が必要かを整理しておくと、準備がスムーズに進みます。

書類に不備があると手続きが滞るため、早めに正確に揃えることが大切です。

定款認証で必要な書類

まず、定款認証の段階で必要になる書類を確認しましょう。

中心となるのは、もちろん作成した定款です。

定款は通常、認証用に複数部用意します。

これに加えて、設立時社員(発起人)全員の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが求められるのが一般的です。

さらに、2018年以降は『実質的支配者となるべき者の申告書』の提出も必要になりました。

これは、法人の実質的な支配者を明らかにするための書類です。

代理人が認証手続きを行う場合は、委任状も必要になります。

これらを揃えて、予約した日に公証役場で認証を受けます。

設立登記で必要な書類

定款認証が済んだら、次は設立登記で必要な書類を準備します。

中心となるのが、設立登記申請書です。

これに、認証を受けた定款を添付します。

さらに、設立時理事・監事の就任承諾書が必要です。

これは、役員に就任することを承諾したことを示す書類です。

設立時理事の印鑑証明書も添付します。

また、法人の実印を登録するための印鑑届書も提出します。

理事会を設置する場合は、設立時代表理事の選定に関する書類も必要になります。

これらを法務局に提出し、登録免許税6万円を納めることで、設立登記を申請できます。

印鑑証明書の取得方法と注意点

設立書類の中でも、外部から取得する必要があるのが印鑑証明書です。

印鑑証明書は、印鑑登録をしている市区町村の役所や、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できます。

注意したいのが有効期限で、認証や登記で使うものは発行から3か月以内が原則です。

早く取りすぎると期限切れで取り直しになるため、設立スケジュールに合わせて取得しましょう。

設立時社員と設立時理事の両方の印鑑証明書が必要になる場合があり、同じ人が兼ねていても複数部必要なことがあります。

何部必要かは事前に確認し、余裕を持って取得しておくと安心です。

なお、法人設立後は、法人としての印鑑証明書も取得できるようになります。

非営利型を目指す場合に注意すべき書類

税制優遇のある非営利型を目指す場合は、定款の内容に特に注意が必要です。

非営利型の要件として、剰余金の分配を行わない旨や、解散時の残余財産を国・公益法人等に帰属させる旨を定款に定めておく必要があります。

これらの定めが抜けていると、どれだけ非営利的に運営していても、税務上は普通型(全所得課税)として扱われてしまいます。

つまり、書類(定款)の作り方ひとつで、納める税金が大きく変わるということです。

非営利型を目指すなら、定款作成の段階でこれらの要件を確実に盛り込むことが重要です。

判断が難しい場合は、専門家にチェックしてもらうと、要件漏れを防げます。

書類作成でつまずかないためのポイント

設立書類の作成で、初心者がつまずきやすいポイントがあります。

最も多いのが、定款の『目的』の書き方です。

目的を狭く書きすぎると、将来新しい事業を始めるたびに定款変更が必要になります。

逆に、実態とかけ離れた目的を並べると、銀行口座の開設審査などで不審に思われることがあります。

将来の展開も見据えて、関連事業を幅広く記載するのがコツです。

また、就任承諾書や印鑑証明書などの添付書類は、漏れや期限切れがないように管理しましょう。

書類は一度作れば終わりではなく、後の運営にも影響するため、慎重に作成することが大切です。

書類は自分で作るか専門家に頼むか

設立書類は、自分で作成することも、専門家に依頼することもできます。

自分で作る場合は、法務省や公証役場が公開しているひな形を参考にすれば、個人でも作成可能です。

費用を抑えられる反面、書類の不備による手戻りのリスクがあります。

一方、行政書士や司法書士に依頼すれば、書類を正確に整えてもらえ、自分の時間も節約できます。

特に、非営利型の要件を満たす定款づくりは専門的な判断を伴うため、税制優遇を確実に受けたい場合は専門家のサポートが有効です。

費用と手間のバランスを考えて、自分に合った方法を選びましょう。

どちらを選んでも、必要書類の全体像を理解しておくことは役立ちます。

書類提出から設立完了までの流れ

必要書類が揃ったら、いよいよ提出して設立を完了させます。

まず、作成した定款を公証役場に持ち込み、印鑑証明書などとともに認証を受けます。

認証が済んだら、認証済み定款・就任承諾書・印鑑証明書・印鑑届書などをまとめて法務局へ提出し、設立登記を申請します。

登記申請から完了までは通常1〜2週間程度かかります。

登記が完了すると、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や法人の印鑑証明書を取得できるようになります。

これらは、銀行口座の開設や各種届出で必要になる重要書類です。

設立登記の完了をもって法人が正式に成立し、書類準備の一連の流れが完結します。

あとは、税務署や自治体への設立届出など、設立後の手続きに進みます。

そのほかのよくある質問

Q. 設立に必要な書類は?

A. 定款、設立登記申請書、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書などです。認証用と登記用で必要なものが分かれます。

Q. 印鑑証明書は何通必要?

A. 設立時社員・理事の分が必要です。発行から3か月以内のものを、余裕を持って用意しましょう。

Q. 書類は自分で作れる?

A. 作れます。ひな形を参考に個人でも作成可能ですが、非営利型の定款など専門的な判断が必要な場面もあります。

Q. 実質的支配者の申告書とは?

A. 法人の実質的な支配者を明らかにする書類で、定款認証時に提出が必要です。

よくある質問

Q. 設立に必要な書類は?

A. 定款、設立時社員の印鑑証明書、設立登記申請書、就任承諾書などが必要です。

Q. 書類は自分で作れる?

A. 作れます。ひな形を参考に作成可能ですが、専門的な判断が必要な場面もあります。

Q. 一番重要な書類は?

A. 定款です。法人の運営ルールを定める最重要書類で、公証役場の認証が必要です。

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